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アメリカでのビザ取得方法
海外赴任者にとって必要不可欠なのが就労ビザの取得です。ここではアメリカにおけるビザ・就労許可の概要について解説します。
米国のビザ事情
一般的に、米国に入国を希望する外国の市民はまず一時滞在のための非移民ビザ、または永住のための移民ビザのどちらかを取得する必要があります。
非移民ビザは、特定の目的を達成するために特定の期間、米国滞在を希望する観光客、ビジネスマン、学生、または特殊労働者が利用するものです。
米国ビザの法律および規制によると、大半の非移民ビザ申請者は、領事官に居住国と強いつながりがあること、一時滞在の後、米国を出国する予定であることを示す必要があります。
一般的な非移民ビザとしては、以下があります。
・商用/ 観光ビザ
・就労ビザ
・学生ビザ
・交流訪問者ビザ
・通過ビザ/ クルービザ
・宗教活動家ビザ
・使用人ビザ
・報道関係者ビザ
・貿易駐在員・投資駐在員ビザ
・婚約者ビザ
ここでは、ビジネスとして滞在する目的でのビザを以下、ご紹介します。
就労ビザ:L-1(企業内転勤者)
多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合はL-1ビザが必要です。
多国籍企業とは米国もしくは米国外の会社に該当します。
L-1ビザの申請資格を満たすには、管理職または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社で以前の役職と同等の職位である必要はありませんが、管理職または役員職に就かなければなりません。
加えて、米国への入国申請に先立ち、申請者は転勤を命じる多国籍企業において過去3年のうち1年間米国外で継続的に勤務していなければなりません。
米国の企業もしくは系列会社が包括(ブランケットもしくは個人のいずれかの請願書許可をUSCISから受けた後にL-1ビザを申請することができます。
就労ビザ:ブランケットL-1ビザ
企業内転勤となる多数の駐在員のためのビザが必要な会社は、USCISにBlanket Petition(包括請願書I-129S フォーム)を申請することもできます。
包括請願書の規定は比較的大規模で複数の業種を扱い、多くの関連事業を持つ既存の会社に限り適用されます。
また、既存の会社で役員、管理職、専門職として働く方のみが対象となります。
就労ビザ:L-2(同行家族)
有効なL ビザの保有者であれば、その配偶者および未婚の子ども(21歳未満)は、この家族ビザの発給を受けることができます。
最近の法改正により、配偶者は就労許可を求めることができます。
配偶者は自身のL-2ビザで米国に入国後に、申請料を添えて記入したI-765フォーム(USCISで入手してください)を提出します。
子どもは米国内で就労することはできません。
貿易駐在員(E-1)ビザ申請資格
貿易駐在員(E-1)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
・申請者は条約国の国籍であること。
・申請者の米国での勤務先となる会社の国籍は条約国であること。会社の株の少なくとも50%を条約国の国籍の者が所有していること。
・国際貿易が実質的なものであること。貿易は相当額であり、継続した貿易がなされていること。(貿易とは、商品、サービスの国際間取引を意味します)。貿易品の所有権は一方から相手国当事者へ譲渡されなければなりません。
・国際貿易が相当額かつ継続したものであること。
・貿易は主として米国と条約国間のものであること。国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければなりません。
・申請者は管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する者であること。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であることの理由について詳細な説明が必要となることがあります。
・申請者はE-1としての資格終了後、米国を離れる意思があること。
投資駐在員(E-2)ビザ申請資格
投資駐在員(E-2)ビザを取得するためには次の条件を満たさなければなりません。
・個人、共同経営者、企業体を含む投資家は、条約国の国籍を有すること。企業の場合、少なくとも企業の50%の株を条約国の国籍の者が所有していること。
・投資は継続したものであり、投資額は取消不可であること。投資額はその会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。
・投資は実態のある企業へのものでなければなりません。投機的または余資投資は該当しません。銀行口座内に使途不明確な資金を所持していることや単なる未開発地を所有していることは投資とは認められません。
・投資はただ単に生計費を賄うためだけではない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければなりません。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません。
・投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものでなければなりません。もしその投資が商業上の不運に遭い投資額の一部または全額が損失するという影響下になければ、投資は本来の投資としての意味をなしません。投資した資産を担保にした借入金は認められません。
・投資家はその企業指揮し発展させることを目的に渡米しなければなりません。申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であること、管理職または役員と相当の資格があることの理由について詳細な説明が必要になることがあります。
・申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があることが前提となります。
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