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海外赴任時の労働(就労)ビザの申請
海外赴任にはパスポート(海外渡航証)と赴任先国(地域)の労働ビザ(入国査証)が不可欠です。海外赴任時の労働(就労)ビザの申請について解説していきます。
パスポート取得までの期間
海外赴任には、パスポート(海外渡航証)と赴任先国(地域)の労働ビザ(入国査証)が不可欠です。その取得期間によっては、赴任時期が左右される要因にもなります。
パスポートは必要書類をそろえて申請すれば、ほぼ1週間で取得できます。その際、申請時に渡された受理票(受領証)と手数料が必要です。
労働ビザの取得場所と期間
労働ビザは赴任先国の在日大使館・領事館・代表機関が本国(地域)の規定にもとづいて発給していますが、申請から取得までの期間は赴任先国の規定や赴任者の職位・職責、当局側の審査実務の事情などによって、1~2週間から数カ月を要する場合があります。
ビザの発行条件や手続きなどは事前通告なしに変更される場合があるので、渡航先国の大使館・総領事館に確認し、最新情報を入手しましょう。
労働ビザの取得は海外赴任の絶対条件であり、企業の業務上の都合だけで解決できる問題ではないので、きわめて重要な案件です。
取得期間が遅れる理由
労働ビザの取得が遅れる理由は申請書類の不備が最大の要因。
辞令の発令から1カ月以内で準備しようとすると、事業運営の具体的な説明や社員の派遣理由などが説明不足になりがちで、審査に時間がかかり申請書類が受理されないこともあり得ます。
そのため「内示」の段階から労働ビザ申請に必要な説明事項や、申請書類の記入方法などを入念に調べ、
①事前に申請機関に下見をしてもらい確認しておく
②専門のコンサルタント業者に相談する
などの対応が賢明です。
辞令の発令と同時に、完璧な申請書類を提出できるよう準備を進めるようにしておきましょう。
派遣理由が正当である限り、日本企業の海外駐在員の労働ビザは発給されるはずです。取得に関するトラブルのほとんどは、書類の不備によるものと考えましょう
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