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海外赴任社員の給与負担法人と税金
海外赴任社員の給与は全額現地法人が負担するのが原則ですが、赴任社員の給与の一部を日本本社が負担するケースも少なくありません。ここでは海外赴任社員の給与負担法人と税金について解説していきます。
赴任社員の給与負担は現地法人が原則
海外の現地法人で働く社員の給与は、全額現地法人が負担するのが原則です。
しかし、現地法人の収益やローカルスタッフの給与体系との整合性などによって、赴任社員の給与(海外勤務手当・賞与・留守宅手当などを含む)の一部を日本本社が負担するケースも少なくありません。海外支店や駐在員事務所への日本本社からの赴任社員についても同様のことがいえます。
いずれの場合でも、赴任社員の報酬を海外と日本で分担することになり、税法上で納税先や納税手続きなどの問題が生じるので考慮する必要があります。
税金は赴任国(地域)に納税
海外赴任社員に支払われる給与、賞与、留守宅手当など諸手当の収入は、すべて赴任先国(地域)の「源泉」になります。
所得の「源泉」先は、赴任社員本人が就労した場所(国・地域)にあり、支払い先が国外の日本本社であろうと赴任国の現地法人、海外支社、駐在事務所であろうと関係がありません。
赴任社員の税務申告は、現地法人から受け取った収入に合わせて国外所得(日本本社から円建てで支払われた賞与・留守宅手当なども含む)も追加申告して納税することになります。
したがって、国外所得を赴任先国で申告する場合、現地法人、海外支店、駐在事務所などは日本本社と連絡を密にして、一定期間に迅速に行わなければなりません。これを怠ると、日本本社だけでなく赴任社員個人の責任も問われるので十分な注意が必要です。
日本では海外赴任社員を非居住者として扱い、海外勤務で得た報酬には日本の所得税は課税されません。
ただし、出国までに日本国内で得た報酬について源泉徴収された所得税は、年末調整と同じ方法で精算します。
日本の法人税基本通達の条件付き損金算入項目
日本の法人税基本通達の中に、現地法人の給与格差を補てんする場合は条件付きで損金に算入を認める項目があります。
法人税基本通達9-2-35:出向者に対する給与の較差補てん
※出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。
注:出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補てんするために支給したものとする。
1.出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額
2.出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額
海外現地法人は上記通達の「出向先法人」に当たり、そこへの赴任社員は「出向者」に該当します。つまり、海外赴任社員への報酬負担は損金に算入することが可能と解釈できます。
ただし、給与格差補てんとして損金算入処理をするため、税務当局に事前の同意を得るには相当の客観的な妥当性が問われることになりますので、最寄りの税務相談室や税務署に問い合わせをしましょう。
日本法人の役員が出向する際の役員報酬等
日本法人の役員が出向する際の役員報酬等については、国内源泉所得として20.42%の源泉徴収が必要となります。
ただし、その役員が海外支店長など使用人の立場で常時海外に勤務している場合は、日本で支払われる国外勤務に対応する役員報酬は国外源泉所得とされるため、日本での源泉徴収の必要はありません。
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