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アジア各国のビザ取得方法
海外赴任者にとって必要不可欠なのが就労ビザの取得です。ここではアジア各国におけるビザ・就労許可の概要について解説します。
シンガポールのビザ取得方法
シンガポールの主要な就労許可証には「EP(エンプロイメント・パス:管理・専門職外国人向けの雇用許可証)」「Sパス(中技能 外国人向け)」「ワーク・パーミット(WP:建設労働者や工場労働者など低技能向け労働許可証)」があります。
EPとSパスについては最低基本月給が規定されて近年段階的に引き上げられ、学歴条件も厳格化。さらにEPについては、2014年8月からは一部の企業内転勤者等の例外を除き、政府が管理する求人バンクに国内向けにまず求人広告を掲載することを義務化しています。
WPとSパスについては、業種別に外国人の外国人雇用枠を規定、雇用主に対して外国人雇用税が職種に応じて課税。
インドネシアのビザ取得方法
就労許可は「IMTA」といいます。外国人雇用枠は「外国人従業員雇用計画書(RPTKA)」に基づき、資本金、事業規模などを勘案して決定されます。
近年、発給要件の強化の動きがみられ、2012年には特定役職への外国人の就任を禁止、2013年には就労許可の学歴・職歴要件として、旧規定の「就任予定の役職に応じ、学歴を
有する、および/あるいは最低5年間の職歴」から「役職の要件に応じた学歴」と「能力認証によって証明される能力あるいは5年以上の職歴」の双方を満たすことへ変更されました。ただし、監査役、取締役、興行サービス業、一時的業務には非適用となります。
外国人1人当たり、月100ドルの外国人労働者雇用補償金(DKPTKA)を納付する必要があります。
短期出張の際、技術指導、機械のメンテナンスなどを行う場合は「就労」とみなされるリスクがあり、留意が必要です。
ベトナムのビザ取得方法
就労許可証を取得します。
外国人を雇用する企業は、外国人雇用の必要性を説明する書面を提出し、ベトナム政府から「外国人労働者の雇用承認書」の発行を受ける必要があります。
就労許可証は「社長・管理者、専門家、技術的労働者」に発給され、それぞれ必要書類が定められています。
「社長、管理者」は任命書や認定書等の提出が求められます。
「専門家」は学士資格を有すること、および職種に適合する職務経験5年以上、もしくは外国の管轄機関、組織、企業による証明書が必要です。
「技術者」は外国の管轄機関、組織、企業による1年以上の技術的教育を受けた証明書、もしくは職種に適合する職務経験3年以上を証明する書類の提出が求められます。
ただし、専門家の大卒要件は2014年7月に緩和方針が示され、今後、必要な専門性を有するもしくは職種に適合する職務経験5年以上に変更される予定です。
マレーシアのビザ取得方法
一般に雇用パス(Employment Pass)を取得します。
最低給与額は月5,000リンギ以上。また、地場資本か外資系(出資比率に応じても基準が異なる)等の区分に応じて、25万リンギから100万リンギの最低払込資本金が必要です。
外国人ワーカーに対しても就労査証が発給されますが、最大5年間の就労期間が制度上は認められているものの近年は3年間に限定されるケースが目立っており、技能の継続性を維持する面で課題があります。
外国人ワーカーには業態別に外国人の外国人雇用枠を規定、職種や地域に応じて雇用税が課税されます。
タイのビザ取得方法
一般にBビザ(ノンイミグラントビザ)とワークパーミットの取得と、タイ側企業(就労先、提携先など)からの英文招聘状の提出が必要となります。
タイ投資委員会(BOI)投資認可企業、工業団地公社(IEAT)管轄の工業団地に事業所を所有している企業を除く企業については、原則として外国人1人に対して4名以上のタイ人従業員の雇用、外国人1人に対し200万バーツの払込資本金を有すること、外国人10名を超えるワークパーミット取得には、納税額が300万バーツ以上であること、輸出額が3,000万バーツ以上であること等の条件が課されます。
外国人職業規制法(1978年7月制定)により外国人が就業できない職種が39業種規定。
Bビザの更新時には、日本人について月収5万バーツ以上であることが求められます。
外国人ワーカーに対しても、ワークパーミット(2年、更新1回可能)が発給されます。
15日間を上限に短期間の就労が認められますが、その場合「15日以内の緊急業務届出書」を労働省・雇用局もしくは県労働事務所、ワンストップサービスセンターのいずれかに届出する必要があります。
フィリピンのビザ取得方法
外国人雇用許可証( AEP*Alien Employment Permit)、就労に関する査証〔9(g)、47(A)2など〕の双方を取得しなければなりません。
47(A)2ビザはフィリピン経済区庁(PEZA)の認定スタータスを有する企業に雇用される場合、9(g)は非PEZAの多くの企業に雇用される場合が対象となります。
PEZA内では、原則として外国人従業員は全従業員の5%以下にすることが求められます(ただし、役員は除くとされます)。
カンボジアのビザ取得方法
「就労許可証」と「居住許可」を取得することが必要です。
外国人労働者は全従業員の10%以下にすることが原則とされていますが、10%を超える場合も労働・職業訓練省から特例許可を取得すれば可能となります。
ラオスのビザ取得方法
「B2査証」とともに「長期滞在許可証」を取得することが必要です。
頭脳労働者は全従業員数の20%、肉体労働者は同10%までとする外国人雇用枠があります。
ただし、近く外国人雇用枠を25%、肉体労働者を同15%に緩和される見通しです。
ミャンマーのビザ取得方法
「在留許可および数次ビザ」とともに「外国人登録証」を取得することが必要です。
ミャンマーの外国投資認可は、ミャンマー投資委員会(MIC)の認可を得た上で投資企業管理局(DICA)の営業許可を取得するルートとDICAの営業許可のみを取得するルートがありますが、MIC認可ルートでは、全従業員に占めるミャンマー人の割合を事業開始後2年以内に25%以上、次の2年間には50%以上、次の2年間には75%以上にすることが求められます。
また、関係省庁から推薦状を取得することが求められます。
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