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海外赴任社員と帯同家族の年金
日本国籍があれば海外赴任しても厚生年金・共済年金の継続は可能です。ここでは海外赴任社員と帯同家族の年金について解説してきます。
厚生年金・共済年金の継続
日本国籍があれば海外赴任しても厚生年金・共済年金の継続は可能です。
また、20歳以上65歳未満なら任意で国民年金にも加入でき、帯同家族も国内在住時と同じ扱いになります。
ただし、赴任の形態によっては、日本国籍であっても厚生年金の加入資格が赴任期間中は失効するので、将来の年金受取額の確保を考え国民年金に任意加入することになります。
その赴任の形態は、企業との雇用関係によって「在籍出向」と「転籍出向」に分かれます。
在籍出向は、本国の出向元企業に籍を残したまま赴任先である出向先企業の指揮命令を受け勤務する形態で、賃金の全額が出向先企業からの支払いでない限り厚生年金、健康保険、雇用保険などの被保険者資格は継続します。
転籍出向の場合、本国出向元企業との雇用関係がいったん終了するため、上記被保険者資格はすべて喪失します。
厚生年金と国民年金の保険料を払った期間が、合計で25年以上になれば老齢年金の受給資格が得られます。
国民年金への任意加入
国民年金へ任意加入する場合は、日本年金機構の管轄の年金事務所、また日本に居住中の場合は居住地の市区役所・町役場に申し込みます。
保険料は協会の口座に振り込むか、日本の銀行口座から引き落とし手続きをします。
国内の最終居住地に親族がいれば、加入手続きや保険料の納付などの代行が可能ですが、企業や現地法人が赴任社員や帯同家族の手続きを代行する場合も多くあります。
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