赴任に必要な手続・届出

在外選挙とは?3種類の投票方法や行う際の注意点などをチェック

海外赴任先で暮らしている間、日本の選挙に参加できるの?と疑問に感じる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、赴任先からでも参加可能な在外選挙制度について解説します。在外投票の具体的な方法や、在外選挙人名簿の登録申請手順も盛り込んでいます。事前準備や期日に関する注意点もチェックしてみてください。赴任先から国政選挙投票を考えている方は必見です。

在外選挙とは?

在外選挙とは、海外赴任中に日本の国政選挙に参加することです。投票するためには、事前に在外選挙人名簿に登録申請し、在外選挙人証の発行を受ける必要があります(登録されれば、国民投票及び国民審査にも投票可能)

在外公館での登録手続きは完了までに時間がかかるため、日本出国前に市区町村で申請を済ませておく「出国時申請」がオススメです。出国時申請は20186月から導入された制度です。なお、転出届を提出していないと、在外選挙人名簿への登録はできないため注意が必要です。

在外選挙人名簿への登録申請の方法 

在外選挙人名簿への登録申請の方法

 

申請方法は2つ。日本を出発する前に市区町村へ提出する「出国時申請」と、国外転出後に在外公館で申請する「在外公館申請」があります。どちらかの方法で申請しましょう。「出国時申請」と「在外公館申請」の二重申請が必要、ということではないので、ご注意ください。

なお「出国時申請」は20186月から導入されました。「在外公館申請」は、3か月以上の居住要件があることや国内の選挙管理委員会・外務省と、海外の在外公館の間でやり取りの上、手続きがなされるため時間を要します。「出国時申請」では、手続きが簡素化されるため、登録所要時間が短縮されます。「出国時申請」を利用する際は、市区町村選挙管理委員会に改めて詳細の確認をしてください。

 

最終居住地の選挙人名簿にすでに登録されている場合にのみ可能です。国外転出届を提出した時から、届け出た転出予定日までの間に市区町村選挙管理委員会の窓口で申請しましょう。

申請必要書類は、①本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など)、②申請書です。なお、本人の委任を受けた代理人による申請が可能です。委任をする際は、本人と代理人双方の本人確認書類に加え、本人が委任する旨の申出書及び申請書(本人の自署)を用意しましょう。事前に市区町村選挙管理委員会に問い合わせもしておきましょう。

赴任地に渡航後、すみやかに在留届を提出し、自宅の住所を届け出ることで申請後の手続きが完了します。これにより、海外に確かに転居したと確認され、登録手続きが進められます。

在外公館申請(海外渡航後)

国外転出後、住所所在地を管轄する在外公館で申請します。海外赴任者の場合、渡航直後に在留届と一緒に申請するとスムーズです。 

申請には、①旅券、②申請書、③3か月住所要件を証明する書類を用意します。なお、代理申請は、在留届の氏名欄に記載された者及び同居家族の欄に記載された者(日本国籍者に限る)のみが可能。本人と代理申請者の旅券に加え、本人自署の署名が入った申請書、申出書が必要です。事前に管轄在外公館のWEBサイト等でダウンロードして準備します。 

在留届と一緒に申請手続をした場合、居住3ヶ月を経過した時点で、在外公館から郵送・電話等で居住確認を受けます。その後、登録手続が開始されるので、忘れないよう注意が必要です。すでに3ヶ月以上居住している場合は、申請時に3ヶ月間の居住を証明する書類(賃貸契約書など)を追加で提出するか、在留届を3ヶ月以上前に提出していることを確認します。

参考WEBサイト

上記の申請手続きの詳細や、各種申請書のダウンロード、あるいは在外選挙制度の詳細(投票ができる選挙、一時帰国中の投票方法など)は、以下のWEBサイトを参考にしましょう。

外務省「在外選挙・国民投票・国民審査

総務省「投票制度 在外選挙制度について

在外選挙の投票方法は?

投票方法は「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」の3種類から選びます。 

在外公館投票

在外公館投票

居住地にかかわらず、投票記載場所が設置されているいずれかの在外公館において、在外選挙人証及び旅券等の身分証明書を提示の上、投票する方法です。

投票できる期間は、原則として選挙の公示、告示日の翌日から在外公館ごとにきめられた日まで。時間は午前930分から午後5時までです。 

ただし、投票できる期間や時間、場所は、在外公館によって異なります。また、補欠選挙、再選挙では投票期間は原則として1日のみです。詳細は最寄りの在外公館に照会しましょう。 

郵便等投票

郵便等投票

あらかじめ登録している市区町村選挙管理委員会に対して「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を送付の上、投票用紙等を請求しておきます。当該選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受けたあと、公示日(補欠選挙の場合は告示日)の翌日以降に記載した投票用紙等を登録地の市区町村選挙管理委員会に直接郵送します。日本国内の選挙期日(国内投票日)の投票終了時刻(原則午後8)までに投票所に到着するように送付する必要があります。

日本国内における投票

選挙の時に一時帰国した場合や、帰国後国内選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示の上、国内の投票方法を利用して投票することができます。

※こちらは、2023121日発行の「海外赴任ガイド2024年版」を元に作成しています。紹介内容が原文と異なる場合もあります。

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