一時帰国の準備
一時帰国中に自動車運転免許証の更新を
本帰国を考慮すると、日本の自動車運転免許の更新は欠かせない手続き。日本国内でしか手続きはできませんので、いつ帰国して更新するか事前に計画しましょう。失効してしまった時の対応法もふくめ、把握しておくと安心です。
この記事で書かれていること
一時帰国中に自動車運転免許証の更新を
海外赴任中に、うっかり日本の運転免許の更新を忘れないようご注意を。できれば赴任前の段階から、更新時期がいつになるか計算し、どんなタイミングで更新するか計画しておきましょう。 なお、更新は日本国内でしかできないので、一時帰国が必須です。どのような手続きになるか、把握しておきましょう。
参考 警察庁WEBサイト「海外滞在中で日本の免許をお持ちの方」
●更新期間中に一時帰国する
更新時期に一時帰国をして手続きします。住民登録がなくても一時帰国中の滞在先が免許に記載された住所地と同じであれば、そのまま更新手続きが受けられます。
一方、一時帰国の滞在先と免許に記載された住所地が異なる場合、記載事項変更手続きをして一時帰国滞在先の住所地を登録します。
この時、滞在先の世帯主などに滞在証明書を作成してもらいます。
●更新期間中に一時帰国できない場合
やむを得ない事情で更新期間中に一時帰国出来ない場合、特例により更新期間中の前であれば免許の更新手続きが行えます(『運転免許証更新の特例』『特例更新』)。通常の手続き書類に加え、更新時期に日本に滞在していないことを証明する書類を提出します。 提出書類は各都道府県によって異なるので、管轄する運転免許試験場や警察署へ確認してください。
なお、一時帰国中の滞在先住所が免許証記載の住所地と異なる場合は、記載事項変更手続きをして住所変更もします。
●失効してしまったら
・日本の免許を再び取得する場合
失効から6か月以内に一時帰国して再取得手続きをすると、学科試験及び技能試験が免除されます。一方、失効後6ヶ月の間も一時帰国できない場合、失効して3年以内に帰国し、かつ日本帰国後1か月以内に手続きすれば学科試験及び技能試験が免除されます。
ただし、失効する前に一時帰国していた場合などは、更新手続きが可能であったにもかかわらず手続きを行わなかったとして、試験免除が認められない場合があります。
・現地の免許を持っている場合
現地の免許を取得してから一定期間が経過している場合、一部の技能試験を免除して日本の免許を取得することができます。また、国際免許証を持っている場合、または政令で定められた国等の免許証を持っており、大使館の翻訳文の添付等の条件を満たす場合は、上陸から1年間に限定して国内で運転ができます。
参考 警察庁WEBサイト「外国の運転免許をお持ちの方」
参考 警察庁WEBサイト「政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには」
手続きの詳細等は、必ず更新手続き等を行う運転免許試験場や警察署へ事前に問い合わせ、具体的に確認をしましょう。
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一時帰国中の運転免許証更新Q&A
- 住民票がないのですが、更新できますか?
- 必ずしも必要ではありません。
一時帰国時の滞在先住所が免許証に記載された住所と同じであればそのまま更新が受けられますし、異なる場合にも、滞在先から滞在証明書を書いていただくことで手続きができます。
- 日本の免許が切れていますが、現地の免許がまだ有効です。一時帰国中はこのまま運転できますか?
- 赴任国がジュネーブ条約締約国の場合は赴任国発行の国際運転免許を所持していれば日本国内で運転することができます。また政令で定められた国(エストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾:2020年1月)の免許の場合、大使館等が発行した日本語翻訳文を添付することで運転可能です。ただしいずれも上陸から1年間に限定されます。
- アメリカの国際免許証を取得したのですが、日本で国際免許証の更新はできますか?
- 国際免許証は各国がそれぞれで発給しているので、アメリカの国際免許証を日本で更新はできません。
一時帰国中の運転免許証更新まとめ
①一時帰国の更新は、住所地登録に注意を。
②失効したら、一定の条件で試験免除の上、再取得できる制度があります。
③条件を満たせば赴任国の免許で運転可能。ただし上陸から1年間のみ。