海外赴任の準備

海外赴任中の納税はどうする?納税義務の有無や納税管理人の申請方法もチェック

急な海外赴任が決まり、海外赴任時の所得税や住民税などの納税について疑問を抱いている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、海外赴任の際に生じる納税義務について解説していきます。渡航タイミングの例を挙げながら、各種税金の確定申告時期や必要な手続き方法を紹介しています。海外居住の際に見落としがちな不動産所得税についても盛り込んでいます。海外赴任の際にうっかり滞納しないためにも、今回の記事をチェックしてみてください。

海外赴任中の給与は所得税の対象になるの?

1年以上の海外居住中に得た企業給与は基本的には所得税の対象になりません。ただし、不動産所得など国内で得る別の所得がある場合は別途手続きが必要です。以下の例にそって確認をしましょう。

所得と納税のシミュレーション

7月から1年以上、海外赴任する場合の納税の流れについて以下を参考にみていきましょう。

海外赴任中の納税
  • 所得が企業給与のみの人の場合

海外赴任中は所得税の課税対象となる所得はありません。出国前に年末調整と同じ方法で控除の申請などを行います。

  • 給与以外にも所得がある人の場合

海外に居住していても日本国内で発生する所得(国内源泉所得)は課税対象です。海外赴任中に賃貸している自宅の賃料による不動産所得などは、これに該当します。そのため「納税管理人」を出発前に税務署に届け出し、確定申告の代行を依頼しましょう。

なお、日本法人の役員が出向する際の役員報酬等については課税対象となるので、別途税務署に詳細の確認が必要です。

納税管理人とは?

「納税管理人」とは国内不在の非居住者に代わって、確定申告の手続きを行い、さらに納税の手続きなども代行する人のこと。赴任者が不在の間、納税に関する書類は納税管理人に郵送されます。法人、個人いずれに依頼しても問題ありませんが、親族や企業に依頼する場合が多いようです。

納税管理人は代行する税によって届け出先が違います。所得税など国税の場合は所轄の税務署長に、住民税など地方税は市区町村に届け出をします。届け出書は、国税庁Webサイト、市区町村のWebサイトからダウンロードが可能です。ちなみに、非居住者は住民登録がないためインターネットを通じた確定申告e-TAXは利用できません。

 

出典元:国税庁|所得税・消費税の納税管理人の届出手続

住民税の納税義務は?

住民税は、原則として毎年1月1日における住民登録に準じて課税されます。仮に12月31日に出国した場合、翌年の住民税支払い義務はないですが、年が明けて1月1日に出国した場合は支払い義務が生じます。

また、企業が給与から納税額を差し引いて住民税を収める特別徴収の場合、海外勤務中も特別徴収を継続するのであればよいですが、継続されない場合には個人が納税手続きをする必要があります。このとき、赴任者は市区町村に納税管理人を届け出し、納税手続きを依頼しましょう。

固定資産税・都市計画税の課税は?

国内に所有する固定資産(土地、家屋)には、非居住であっても固定資産税・都市計画税が課税されます。市区町村に納税代理人を届け出し、納付を代行してもらいましょう。

※こちらは、2023年12月1日発行の「海外赴任ガイド2024年版」を元に作成しています。紹介内容が原文と異なる場合もあります。

#手続き #海外赴任 #納税

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