日本への一時帰国
一時帰国中の公的手続きや保険診療
医療と公的手続きは海外赴任前にきっちり済ませておきたいものですが、一時帰国中に住民票がない場合はどうすればいいか、海外居住者の基礎知識として把握しておきましょう。ここでは、一時帰国中の保険診療や公的手続きについて解説します。
この記事で書かれていること
一時帰国中の公的手続き
主な公的手続きは住民登録がない海外居住者の手続き方法を定めています。あるいは赴任国の在外公館で手続きができます。
印鑑証明
赴任国の在外公館で代替書類の「署名証明」を発行してもらうことができます。在外公館のみで発行される書類ですので、必要な場合は日本に出発する前に取得しておきましょう。発行には申請者本人が在外公館に赴く必要があり、郵送などによる申請はできません。パスポートの更新
一時帰国で滞在している住所地を居所とした上で手続きする「居所申請」が可能です。通常必要な書類の加え、居所申請申出書と査証や外国人登録証など一時帰国者であることがわかるものを提出します。なお、パスポートを更新しても旧パスポートに対して発行されたビザの有効性については各国で対応が異なります。各国の大使館に必ず確認しましょう。婚姻届
一時帰国中に日本で届け出る場合は、本籍地のほか一時帰国中の滞在地で提出できます。また帰国せずとも赴任地の在外公館で届け出ることができます。ただしこの場合、戸籍謄本は日本でしか発行されませんので、一時帰国時に取得しておくか、親族などに依頼して赴任地に送ってもらいましょう。確定申告
海外赴任中に日本国内源泉所得(住居の賃貸による家賃収入など)がある場合は確定申告が必要ですが、国内に住所がない海外居住者は納税管理人を通して行います。納税管理人とは確定申告や税務署からの必要書類の受け取りを代理でするものです。個人でも法人でも選任することができ、例えば勤務先や親族などに依頼することができます。運転免許更新
一時帰国中に滞在している住所を更新時の住所地として登録することで、更新手続きが受けられます。免許証に登録されている住所と一時帰国中の滞在地が同じであれば、そのまま更新できます。手続きの詳細は必ず更新を受ける管轄の警察に問い合わせてください。一時帰国中の保険診療
企業派遣の海外赴任者の場合は、雇用関係が続いていれば組合健保に継続して加入することができますので、一時帰国中も日本国内で保険診療を受けることができます。
また、企業の制度として一時帰国する場合、その間の保険については各企業で保険制度を整えています。一時帰国に出発する前に、企業の担当者に問い合わせましょう。
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一時帰国中の公的手続きや保険診療Q&A
- Q1.一時帰国で集中的に歯科治療を受けたいです。保険は適用できますか?
- 組合健保に加入していれば、保険診療であれば適用できます。しかし、集中治療をするために特別な治療方法を採用している場合などは自由診療のこともあり、この場合は保険適用外です。
- Q2.来年4月新入学のタイミングで子どもと一緒に帰国します。出願時は海外にいるのですが、住民票は必要でしょうか?
- 国立小中学校、公立高校などは、学区制や、通学区域の指定を行っています。出願時に住民登録がない場合、入学の段階で規定の区域内に居住することを証明する書類を提出するなど各校で対応は異なりますので必ず志望校に詳細を確認しましょう。
- Q3.署名証明以外に在外公館でどのような手続きができますか?
- 在留証明書など各種証明の発行、パスポートの更新、海外で出産した場合の出生届など各種戸籍関係の届け出の受理、を行っています。
一時帰国中の公的手続きや保険診療まとめ
①保険診療を受ける場合、まずは組合健保の被保険者資格の確認を。
②主な手続きは一時帰国者としての手続きが可能。在外公館で受け付けているものもあります。