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海外出張準備
パスポート
パスポートの種類
パスポートは使用目的によって、一般旅券、公用旅券、外交旅券の3種類がある。民間企業の海外出張・赴任や海外観光などの場合は、一般旅券を申請・取得する。
申請と取得の手続き
パスポートの申請と受給(取得)は、写真と必要書類をそろえて、住民票所在地の各都道府県庁・旅券課(または該当部署) で、本人が直接行う。申請は代理人でも可能だが、受領は本人でなければならない。申請代理人も運転免許証や健康保険証など身分が確認できるものが必要であ る。未成年者が申請する場合は、親権者の署名・捺印がいる。
申請の約1週間後に交付通知のはがきが送られてくるので、指定日にはがきを持参し、本人が直接受け取る。
申請に必要な書類
1)一般旅券配給申請書1通
用紙は、各都道府県の旅券取扱い窓口に備えてある。
2)戸籍抄(謄)本1通
発行後6か月以内のもの。パスポートの有効期限が切れる前に切り替えるときは、氏名や本籍地に変更のない場合なら省略できる。ただし、一時帰国者や、15歳未満の併記者がいる場合は謄本が必要になる。
3)写真1枚
縁なしで図の各寸法を満たした申請者本人のもので、正面を向き無帽の上半身。無背景で6か月以内に撮影されたもの。インスタント写真は無効。
4)身分確認のための書類
◎次のうちの1つを提示する。
日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む)、運転免許証、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員身分証明証(写真貼付)。
◎上記の書類がない場合は、次のうち2つを提示。ただし、*印のものについては、*印以外のものをもう1つ選ばなくてはならない。
健康保険等被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、厚生年金手帳、国民年金・厚生年金・船員保険の年金証書、共済年金・恩給などの証書、申請時に押印した印鑑の印鑑登録証明書、身体障害者手帳。
*会社の身分証明書・学生証・資格証明書など写真貼付で本人確認ができるもの1点。
*失効後6か月以上経過した旅券で、本人確認が可能なもの。
5)官製はがき1枚
申請者の住民登録地・氏名を宛名欄に記載した未使用のもの。
6)以前にパスポートを取得している人はそのパスポート
有効期限が1年未満で切り替え申請する場合、そのパスポートがないと受け付けてもらえない。期限切れのパスポートを持っている人も、それを持参する。
7)住民票について
住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない区・市などの住民のみ6か月以内に発行された、本籍地が記入してある住民票1通が必要。
申請するときの注意事項
1)パスポートの有効期限
パスポートには有効期限が10年と5年のものがある。申請するときに、どちらかを選択しなければならない。ただし、20歳未満の場合は、有効期限5年のものだけとなる。
2)申請・取得の手数料
有効期限10年 15,000円
有効期限 5年 10,000円
(申請時12歳未満 5.000円)
3)パスポートの切り替え
現在所持しているパスポートの有効期限の残りが1年を切った場合は、新たな旅券に切り替えることができる。申請するときは、所持しているパスポートを持参しなければならない。
4)その他
写真は、ビザの申請や渡航中の諸手続きなどで必要になる場合もあるので、多めに用意しておこう。出張中のパスポートの紛失などに備えて、ネガフィルムがあ れば一緒に持参する。パスポートを海外で紛失した場合は、写真2枚と戸籍抄本、住民票(写)が各1枚あれば再発行可能なので、前もって用意しておけば安心 である。
パスポートを取得したら、パスポート番号や発行年月日を手帳などに記載しておく。「もしもの場合」に役に立つ。また、指定の箇所にサインをしておく。サイ ンはローマ字、日本字のどちらでもよいが、いつも同じ形に書けるようにしておく。ローマ字の場合はあまり崩さないほうが無難である。
受領に必要なもの
- 1. 引換証(受領証)
- 2. 交付通知はがき(住所登録地に郵送されたはがき)
- 3. 手数料(決められたパスポート申請・取得のための手数料を印紙と証紙で納める)
パスポートを紛失した場合(再発給)
出張先でパスポートを紛失した場合は、その旨を最寄りの警察署に届け出たうえで再発給の申請を行う。再発給には2週間ほどかかる。
申請に必要な書類は次の通り。
①再発給申請書 1通
②紛失・焼失届出書 1通
③写真 2枚(サイズ縦4.5cm×横3.5cm)
④警察への届出書 1通(事件受理番号のみでも可)
紛失したパスポートの残存有効期間が1年未満であることが確認できれば、新規にパスポート発給を受けることもできる(有効期間5年または10年)。
参考:在ニューヨーク総領事館
緊急に帰国しなければならないとき
パスポートを紛失した場合、再発給に2週間ほどかかるが、緊急に日本へ帰国しなければならない場合は、「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができる。渡航書は即日交付される。
必要な書類は次の通り。
①発給申請書 1通
②紛失・焼失届出書 1通
③写真 2枚
④警察への届出書 1通(届出書が交付されなかった場合、届出番号のみで可能)
⑤日本国籍が確認できる書類(日本の運転免許証、健康保険証など)
⑥航空券(搭乗日、座席が確認されているものに限る)
旅券の査証欄を増補する場合
旅券の査証欄は、一回に限りページ数40の増補(査証の増補)を受けることができる。
必要な書類は次の通り。
①申請書 1通
②パスポート
増補を受けたパスポートに余白がなくなった場合は、新たにパスポートを取得することになる。
※パスポートについての詳細な問い合わせは、国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、国外での申請の場合は各在外公館まで。
パスポート(日本国旅券)の意義・目的 |
日本人が海外へ出かけるときに、必ず必要なのがパスポート(日本国旅券)である。パスポートは、その所持者が日本国民であることを証明する政府発行の身分証明書であり、日本からの出国および日本へ入国(帰国)するときの許可証でもある。 また、パスポート所持者が滞在する国の政府や関連機関に、日本政府が所持者本人の安全と保護を要請(2国間条約および国際的倫理慣習により、相互に内国民待遇や便宜をはかるよう取り決められている)する公文書の役割も果たしている。 パスポートの取得・所持は、渡航希望国への入国許可証(査証/ビザ)を申請・受給するための必要最低条件でもある。海外出張に限らず旅行などで渡航の予定がある場合は、早めに取得しておこう。 パスポートを必要とするのは、「出国・入国のとき(空港や国境で)「トラベラーズチェックを現金化するとき」「免税店で買い物をするとき」「海外から小包を送るとき」などで、いつでも取り出せるように身につけておく。 |
お土産の準備
ビザ不要で滞在できる主な国と地域
アジア・大洋州・中近東 (外務省在外公館のページ)
国名 | ビザ不要 滞在期間 |
入国条件 | パスポートの残り有効期間 |
---|---|---|---|
韓国 | 90日以内 | 往復航空券の所持者 | 3か月以上が望ましい |
中国 | 15日以内 | - | 15日以上 |
シンガポール | 14日以内 | - | 6か月以上 |
タイ | 30日以内 | 出国航空券の所持者 | 6か月以上 航空会社により帰国時まで有効なものでも可能な場合あり |
台湾 | 30日以内 | 出国航空券の所持者 | 3か月以上 |
フィリピン | 21日以内 | 出国航空券の所持者 | 滞在日数+6か月以上 |
ベトナム | 15日以内> | - | 3か月以上 |
香港 | 3か月以内 | 出国航空券の所持者 | 滞在日数+1か月以上 |
マレーシア | 3か月以内 | 出国航空券の所持者 | 6か月以上 |
ニュージーランド | 3か月以内 | 往復航空券と滞在資金の所持者 | 滞在日数+3か月以上 |
アラブ首長国連邦 | 60日以内 | - | 3か月以上 |
トルコ | 90日以内 | - | 6か月以上 |
北米・中南米 (外務省在外公館のページ)
国名 | ビザ不要 滞在期間 |
入国条件 | パスポートの残り有効期間 |
---|---|---|---|
アメリカ | 90日以内 | - | 6か月以上 |
カナダ | 6か月以内 | - | 出国予定日+1日以上 |
アルゼンチン | 3か月以内 | 出国航空券の所持者 | 帰国時まで有効なもの |
ウルグアイ | 3か月以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
エクアドル | 90日以内 | - | 6か月以上 |
エルサルバドル | 3か月以内 | - | 6か月以上 |
コロンビア | 90日以内 | 往復航空券の所持者 | 6か月以上+3ページ以上の余白が必要 |
ジャマイカ | 30日以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
チリ | 90日以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
ドミニカ | 90日以内 | - | 3か月以上 |
ニカラグア | 30日以内 | - | 6か月以上 |
パラグアイ | 3か月以内 | - | 6か月以上 |
ベネズエラ | 90日以内 | ツーリストカード、帰国航空券の所持者 | 6か月以上 |
ペルー | 3か月以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
ボリビア | 1か月以内 | 往復航空券の所持者 | 6か月以上 |
メキシコ | 180日以内 | ツーリストカードの所持者(3か月有効、現地滞在延長が可能) | 帰国時まで有効なもの |
ヨーロッパ (外務省在外公館のページ)
国名 | ビザ不要 滞在期間 |
入国条件 | パスポートの残り有効期間 |
---|---|---|---|
アイルランド | 6か月以内 | - | 6か月以上 |
イギリス | 6か月以内 | 復路航空券の所持者 | 帰国時まで有効なもの |
イタリア | 90日以内 | - | 90日以上 |
オーストリア | 6か月以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
オランダ | 90日以内 | - | 出国時3か月以上 |
ギリシャ | 90日以内 | - | 滞在日数+3か月以上 |
スイス | 3か月以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
スペイン | 90日以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
ドイツ | 90日以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
フランス | 90日以内 | - | 3か月以上。復路航空券所持者は帰国時まで有効なもの |
ベルギー | 90日以内 | - | 滞在日数+3か月以上 |
北欧5カ国(アイスランド、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド) | 北欧5カ国での滞在日の合計が90日以内 | - | 滞在日数+3か月以上 |
ポルトガル | 90日以内 | - | 滞在日数+90日以上 |
ルクセンブルク | 90日以内 | - | 3か月以上 |
クロアチア | 90日以内 | - | 6か月以上 |
スロベニア | 90日以内 | - | 帰国時3か月以上 |
チェコ | 90日以内 | - | 6か月以上 |
スロバキア | 90日以内 | - | 3か月以上 |
マケドニア | 3か月以内 | - | 事前確認が必要 |
ルーマニア | 90日以内 | - | 6ヶ月以上 |
ハンガリー | 90日以内 | - | 帰国時6か月以上 |
ブルガリア | 30日以内 | 復路航空券の所持者 | 6か月以上 |
ポーランド | 90日以内 | - | 91日以上 |
マケドニア | 3か月以内 | - | 滞在日数以上 |
リトアニア | 90日以内 | - | 3か月以上+滞在日数 |
ルーマニア | 90日以内 | - | 6か月以上 |
アフリカ (外務省在外公館のページ)
国名 | ビザ不要 滞在期間 |
入国条件 | パスポートの残り有効期間 |
---|---|---|---|
南アフリカ | 90日以内 | 往復航空券の所持者 | 帰国時まで有効なもの |
モーリシャス | 3か月以内 | - | 滞在日数+6か月以上 |
マラウイ | 30日以内 | - | 帰国時まで有効なもの |
モロッコ | 3か月以内 | - | 6か月以上 |
リゾート地域 (外務省在外公館のページ)
国名 | ビザ不要 滞在期間 |
入国条件 | パスポートの残り有効期間 |
---|---|---|---|
グアム | 90日以内 | 往復航空券の所持者 | 帰国時まで有効なもの |
サイパン | 30日以内 | 往復航空券の所持者 | 60日以上 |
ニューカレドニア | 1か月以内 | - | 3か月以上が望ましい |
ハワイ | 90日以内 | 往復航空券の所持者 | 帰国時まで有効なもの |
フィジー | 4か月以内 | 出国航空券の所持者 | 滞在日数+3か月以上 |
国によって急に変更されることがあるので、渡航する場合は事前に相手国の在日大使館・領事館に問い合わせて確認することが必要
短期間でもビザが必要な国
査証免除が適用されない国も多い。それらの国では、短期間の観光や業務出張・商用であってもビザが必要となる。次の国々がそれに該当する。
アジア・大洋州・中近東
インド、カンボジア、ネパール、パキスタン、インドネシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、オーストラリア、パプアニューギニア、イラン、オマーン、シリア、ヨルダン、レバノン
ヨーロッパ
ロシア
中南米
ハイチ、パナマ、ブラジル、ベリーズ
アフリカ
エジプト、エチオピア、ガーナ、カメルーン、コートジボアール、タンザニア、マダガスカル、モーリタニア、ブルンジ
ただし、国によってはビザの規制が急に変更されることがあるので、渡航する場合は、必ず相手国の在日大使館や領事館に問い合わせ、最新情報を入手したほうがよい。
ビザの取得と申請先
ビザは出張する国の在日大使館・領事館が、本国の法規にもとづいて発給する。申請手続きは、本人が所属する会社または旅行代理店が手配するのが一般的である。
申請先は原則として、発給先の在日大使館または領事館の査証取扱い窓口に、必要書類をそろえて提出する。国によっては申請者の住民登録地を直轄する公館でなければ査証発給業務を行わないところもある。
必要書類
出張する国の事情や渡航目的(ビザの種類)によって相違はあるが、一般的に就労ビザの場合、次のような書類が必要である。
- パスポート
- 査証申請書と写真(1~3枚)
- 会社推薦状
- その他
申請者の英文経歴書、健康診断書、無犯罪証明書(警察証明書)、戸籍抄(謄)本、予防接種証明書など。
(無犯罪証明書、健康診断書などについては、それぞれの大使館に問い合わせる)
アメリカのビザ申請
2001年9月11日に起こった同時多発テロ事件により、アメリカはビザの発給業務を見直し、これまでよりも厳しい規定になった。現在、アメリカの非移民ビザは20種類以上あるが、そのほとんどのビザの申請者は、2003年8月1日から面接を受けなければならなくなった。
面接
面接は、次のような規定にもとづいて行われている。
◎予 約制/アメリカ大使館ビザインフォメーションライン(03-5354-4033)に電話をして、ファックスで面接予約承認書を受信する。承認書には面接日 時、当日の手続き、必要書類など詳細な情報が記載してある。承認書は1通につき1,050円で、クレジットカードで精算する。
◎申 請および面接場所/北海道から新潟、長野、静岡までの東日本の居住者は東京のアメリカ大使館。富山、岐阜、愛知から奄美諸島を除く鹿児島までの西日本の居 住者は大阪のアメリカ総領事館。指定された日時に、面接予約承認書と必要書類を持参して面接を受ける。奄美諸島と沖縄の居住者は、那覇総領事館で申請を受 け付けている。
◎面接をされるのは申請者のみで、審査期間は個々のケースによって異なる。面接当日には発給されない。面接から発給までの期間は、早い場合で1週間、再面接が必要なケースになると4~5週間か、あるいはそれ以上かかる場合もある。
免除
◎16歳以下もしくは61歳以上の男女と外交・公用ビザの申請者は面接が免除される。
◎90日以内の一時滞在者(観光・商用など)は、これまで通りビザが免除される。
ビザとは |
ビザ(査証)は、外国人の入国許可を示すもので、その国の政府が交付する。したがって、日本人がアメリカへ行くときは、アメリカ政府が発行したビザが必要となる。その原則はどこの国にも当てはまり、海外へ行く場合は相手国のビザを申請・取得しなければならない。 ただし国によっては短期間の観光や業務出張・商用などの場合は、ビザがなくても入国・滞在が可能である。日本と相手国との相互で取り決めた、査証免除(ビザウェーバー)が適用されるからで、免除の期間は国によって異なる。 だが、査証免除期間内でも、必ず入国できるとは限らない。国によっては、帰りの航空券がない場合や、パスポートの有効期間が規定以上ないと入国を拒否さ れることもある。入国やビザの規制は、相手国の法改正で急に変更されたり、短期間でも渡航目的によってはビザが必要になったりするケースもあるので、相手 国の最新情報を知ることが重要である。 |
就労ビザ |
原則として、いくら短期間でも相手国で就労して報酬を得る場合は、就労ビザ(ワーキングビザ)が必要となる。また出張期間が査証免除期間を超える場合も、相手国が規定した就労または滞在目的に適合したビザが必要である。 近年は、国際テロリストや不法入国者・不法就労者などへの対策として、ビザの申請・取得に厳しい規制を設けている国が多い。なかでも就労ビザの取得は、年々厳しくなっているのが現状である。 |
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