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NO2358 自民党改憲案を読む(2)

野菜栽培はみなこの方式
野菜栽培はみなこの方式 7日(火)曇り。近くの皮膚科に行く。やはり犯人は30日の山菜取りで、ウルシ科の草に触ったことが原因のよう。再び点滴を受け、内服薬と塗り薬をもらった。かなり楽になった。運動はしてもいいと言うので、一週間ぶりのテニスに参加、ストレスを発散した。

 さて自民党の憲法改正案は問題が多すぎて、このまま通すようなことがあれば、日本は国際的に孤立してしまう。国旗国歌法案でさえ驚いたのに、憲法に書き込む国など聞いたこともない。99年に強引に法案を通した時も、官房長官談話で「強制はしない」とした筈。

 日の丸・君が代の強制は自民党結党以来の悲願だった。彼らは国旗国歌の尊重より、学校や国民が上からの命令に従うのか否かの踏み絵にしたいのだ。手始めに学校にそれを持ち込み「学習指導要領」で強制を試み、ほぼ達成した。そして法律で根拠を与えたのだ。

見事な野菜栽培
見事な野菜栽培 各国はどうしているか。イギリスは普通の歴史と音楽の授業で扱い、学校行事では掲揚も斉唱もしない。オランダは特に教育することはない。学校行事で掲揚斉唱することはない。ベルギー、スペイン、北欧各国も特別な教育も学校での掲揚斉唱はないのが一般的。

 その他外務省の調査では40か国中、アジアでも韓国、タイ、インドネシアも含め正式な法律や大統領でも制定していない。ただ私が滞在したシンガポールやタイ、マレーシアの学校では毎朝国旗掲揚、国歌斉唱が行われていた。しかし、これも強制ではない。

 アメリカに至っては国旗への敬礼を拒否したバーネット事件や国旗への起立拒否したバンクス事件などに対し、89年、アメリカ連邦最高裁は「国旗を床に敷いたり、踏みつけることも、表現の自由として保護されるものであり、国旗の上を歩く自由も保証される」と判示した。

草花も
草花も 90年には連邦議会が89年秋に成立させた、国旗を焼いたりする行為を処罰する行為を処罰する国旗法は言論の自由を定めた憲法修正1条に違反する」との判決を下し、議論の余地がないものとされた。日本の世界の大勢に逆行する動きはいかに異常かということ。

 大阪橋下市長のように卒業式に職員の口パクまでチェックさせ、起立しない者を懲戒処分に付するなど、まさに戦前に逆戻りだ。その戦前の満州事変開始の1931年の朝日新聞「天声人語」に「国家的行事でもない学校行事に君が代を斉唱させるのは皇室への不敬ではないか」と書いた。

 ドイツのL子の父も私に「ドイツではオリンピックやサッカーの国際試合で国旗を振ることはありますが、日本の学校の卒業式や入学式など国家的行事でもないのに変ですね。まして処分とは!」日本の常識は世界の非常識といわれる典型がこの問題である。

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