今や学校では当たり前のようにコンピュータが使われています。すでに教員に一台のパソコンが公費で購入されているところ、そうでないところもあります。地域によって、パソコンの導入や利用に遅れがあります。
個人情報保護条例が各自治体で制定され、学校も生徒情報の管理がうるさくなりました。保護者ですらこの条例によって、自分の子どもの学習に関する情報を入手することが難しい場合もあります。学校は、生徒情報を開示することに極めて敏感です。
この状態は、もとはといえば学校の体質が保護者の権利よりも学校の方針を盾にして、情報の提供に保守的であるところにあります。昨今の保護条例がこれに輪をかけて、頑(かたく)なになっている現状があります。
ネットワーク社会は情報の共有が一つの特徴です。学校にとってみればこれは「困った現象」のところでもあるのです。