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活動制限令に違反した場合、罰金の強化と帰国便に関して。怖いなやっぱ。

 <マレーシア発見、再発見。快傑ハリマオも驚き桃の木どうする気>

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活動制限令に違反した場合、罰金の強化と帰国便に関して。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・怖いなやっぱ。

 

 

日本大使館にメルアド正式登録が出来たとたん、お知らせ

メールが届くことになり、助かっております。

その中で、「活動制限令違反お知らせ」となると、やはり

気になります。

車は1人だし、いつも9.5L水を5本など買うので車内には、

台車持ち込みです。テスコの宅配サービスもいいけど割高、

、、車があり、時間がある場合は高めの商品は敢えて買う

事もないでしょう。ただしお母さんや女性の立場だったら

そうもいかない事も多々あるでしょう。

 

日本と違って「自粛」とか「要請」じゃないので、

マレーシアは「ロックダウン」です。ここで完全に不要不急

の意味合い、度合いが違います。罰金、罰則があるからです。

 

ご存じとは思いますが参考までに日本大使館からのメルマガ、

全文を添付します。

=========================

*【新型コロナウイルス】活動制限令違反に伴う反則金の徴収の開始(永住権を有する邦人のみ該当)
 
●4月8日,警察では,活動制限令に違反(※)した者に対し,反則金を徴収することで違反を解決し,刑事手続に進むことに代えることができる運用を開始しました。
 ※ 感染症予防管理法に基づく規制( https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_03042020C.html )への違反

●当館は,治安当局から次のとおり説明を受けております。
・ 反則金を徴収する上記運用は,マレーシア人及び永住権(PR status)を有する外国人のみを対象としている。
・ よって,永住権を有している日本人のみが反則金を徴収する運用の対象となり得る。
・ 他方,MM2Hビザ等の永住権以外の資格で長期滞在されている方を含め,その他の日本人全員については,活動制限令に違反すれば,これまでどおり,逮捕されるなど刑事手続に進むことになる。  
・ 反則金は,路上検問の現場では徴収されることはなく,警察署(Police Station /Balai Polis)又は地区警察本部(District Police Headquarters/Ibu Pejabat Polis Daerah)のみにおいて徴収される。このため,違反者は,警察署又は地区警察本部に連行されることとなる。
・ 反則金の額は1,000リンギットの定額であり,警察や内務省に対して支払われるものではなく,保健省に対して支払われるものである。

●現在,邦人を含め,活動制限令に違反して不要不急の外出を行ったとして警察に逮捕され,罰金等の刑罰を科されたケースが多発しています。治安当局における検問等の強化が図られているところ,在留邦人及び渡航者の皆様には,不要不急かつ正当な理由のない外出は絶対に行わないでください。

●上記のとおり,永住権保持者を対象とする反則金であれ,罰金であれ,当館は,治安当局に,警察官が路上検問の現場で罰金等と称して金銭を要求し,受領することはないことを確認しております。もしこのような事態に遭遇した場合は,警察官の氏名,所属を確認するとともに,金銭を徴収する根拠となる書面,又は領収証の交付を求めてください。また,万が一このような法執行機関における不適切な行為に遭われた場合には,法執行機関清廉性委員会(EAIC)
(URL) http://www.eaic.gov.my/en/aduan/misconduct-complaint
への申し立てが可能です。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の強化等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jaran Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169

======================

*【新型コロナウイルス】帰国便に乗る場合の警察許可・大使館(領事事務所)発行書類の取得要請
 
●4月8日,マレーシア外務省から当地各国大使館に対し,帰国便に乗るために空港に移動する場合には,次の条件を遵守するよう通知がありました。
・ 旅券及び航空券等の有効な書類を保持していること。
・ それぞれの国の大使館(邦人にとっての在マレーシア日本国大使館(コタキナバル領事事務所))から,書類による同意を得ること。
・ 帰国しようとする者(以下「帰国希望者」といいます。)は,その最寄りの警察署から,移動に係る許可を得ること。

●当館では,警察より,大使館(領事事務所)発行の上記書類を持参すれば,それに押印し,署名することで,警察署からの許可証を発行したこととするとの説明を受けております。したがって,この場合,警察署から別途許可証の発行を受けることにはなりません。

●また,大使館(領事事務所)からの書類については,電子メールで大使館(領事事務所)から各帰国希望者に送り,それを帰国希望者が印刷して警察署に持参する方法も可能であるとの説明も受けております。

●以上を踏まえ,今後,日本への帰国便に乗られる予定がある方は,あらかじめできるだけ早期に,当館メールアドレス( ryo@kl.mofa.go.jp )宛て(サバ・サラワク在住の方は、コタキナバル領事事務所メールアドレス( ryoji@kl.mofa.go.jp )宛て)に,次の事項をローマ字表記で記した電子メールをお送りください。開館時間中速やかに作業の後,当館(領事事務所)からの書類を電子メールで返送いたします。なお,各事項の記載に当たっては,旅券及び航空券の写真を添付いただくほか,記載誤りのないように十分な御確認をお願いいたします。
・ メール件名は【帰国用大使館レター申請】(氏名)で統一してください。
    (例:【帰国用大使館レター申請】(日本 太郎))
・ 氏名(例:日本 太郎)
・ 旅券番号(例:RA0123456)
・ 帰国便名(例:JL724/NH816)
・ 帰国便の出発日(例:10 April 2020)
・ すぐに連絡の取れる電話番号およびメールアドレス
・ 旅券及び航空券の写真を添付
※ 複数の方が御一緒に帰国される場合は,それぞれの方について,上記の事項を記載・添付願います。

●当館(領事事務所)からの書類を受領されたら,これを印刷していただき,最寄りの警察署に持参ください。その際には,念のため,旅券及び航空券も持参されることを強くおすすめします。

●なお,最寄りの警察署に出向かれる際は,現在も活動制限令が実施されていることを念頭に,御家族で一緒に帰国される場合でも代表の方1名のみで行かれることをおすすめします。

●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の変更等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。

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しかし、これってマスクしていないのが既に「ヤバい」でっせ。
 
 

1人で車で食料を仕入れに行くと、必ず通らなくてはいけない

警察の検問があります。ちゃんと目的と実際の品物を見せら

れるように準備済みです。

警察はほとんど?がマレー語で話しかけて来るので、言葉で

トラブりたくないからです。パスポート持参は勿論当然だけど

買い物の場合、目的を言えるように、またあらかじめレシート

をすぐ出せるように助手席に置いてます。やはり何といっても

普通にしているのに捕まりたくありませんし、罰金は払いたく

ありません。

 

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