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ホームスクールを認めるようになった公立中学校

ホームスクールをするにあたって問題になることの一つが「所属している公立中学校」との関係です。教育機会確保法で通常の学校に行かない、または行けない生徒が学校に行かないで、別の形で学習することは法律上、認められています。しかし、学校教育法では中学校は義務教育であり、通常の中学校に行かない、行かせないことは罪と考える学校もあります。

 

例え中学校に通わなくとも、中学校の卒業資格を得られるかどうかは、そこの学校の校長の匙加減によるようです。校長先生の教育主義によります。しかし、公立中学校とどのように接していくかで、先方の対応も変化すると思われます。

 

当校で最近起こった例ですが、とある理由で公立中学校に通えていない生徒とその親御さんが公立中学校で責任者の方と面談をすることがありました。親御さんから、当校で楽しく学び始めていることを話したら、先方の中学校が学習を行った証拠を出してくれたら出席扱いにする旨を話していただいたそうです。

 

個人的はあまり公立中学校には敵意むき出しにでるのはよろしくないと思います。現状、「なぜ学校にいけないのか」、「代わりの学習としてどこで、どのようなことをやっているのか」ということを伝えていただき、法的には教育機会確保法があり、学校以外で学習を行うことは合法であることを伝えていただければと思います。

 

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