す赤ちゃんが物理的に生まれたら一旦は妊娠〜出産までお疲れ様ですが(ここまで頑張った自分、ホント褒めるわw)、忘れてはいけないのが役所手続き。
出産直後はもちろん、新生児がいる状態で私は動けないので、必要な役所手続きは夫に奔走してもらいました。
日本にいる場合も同じく、出生届は最優先事項で対応しなければいけないものですが、海外出産だと日本パスポート取得までに結構な時間が必要なので、出生届の提出はさらに最優先。
日本パスポート取得の詳細については別途記載しますが、日本・海外間で郵送書類のやり取りが発生する為に、1ヶ月〜2ヶ月は時間を要します。(日本で対応してくれる家族がいる場合は若干早められますよ) そこからビザ取得もあるので、一時帰国まではまだ先にしても、のんびりしてられませんでした。
そんな出生届について。
< 出生届 >
大使館案内: (最新情報はこちらで再確認ください)
http://www.panama.emb-japan.go.jp/jp/consular-affairs/?p=koseki-shussei
必要書類:
・ 出生届
・ 出生登録証明書 (Certificado de Nacimiento)
・ 出生登録証明書の和訳
・ 出生届
これは日本の出生届と同等の書類。海外の出生届は、日本国籍の留保についての意思確認欄があるのが特殊ですね。
入手場所: 大使館窓口 or 外務省Webサイト
記入時のポイントは
・ 本籍情報が必要 (忘れてたらおしまいですw)
・ 海外住所は英語ではなく、カタカナ記入 (不思議w)
・ 捺印部分は、右親指の拇印でOK (便利!)
・ 日本の出生届と違って「日本国籍を留保する」欄があり、これに署名&捺印しないと日本国籍が消失してしまうのでここは記入必須!!! 以下:
・ 出生登録証明書 (Certificado de Nacimiento)
病院で発行されるBirth Certificateではなく、パナマ役所でもらえるCertificado de Nacimientoが必要。パナマのお役所に出生登録をすることで、パナマ国民である証明書(Certificado de Nacimiento)を貰える、という感じ。この作業で我が子は正式にパナマ人となり、ID番号も付与されました。ちなみに、パナマではミドルネームを付ける事ができるので、オサレに英語名をつけてあげています。ふふ。笑
この作業も夫が行ってきてくれたのでお役所の具体的場所や書類の入手方法は不明です。スンマセンw
・ 出生登録証明書の和訳
Certificado de Nacimientoは和訳が必要。大使館Webサイトに書式があるので、それに沿って翻訳すればOK。自分でやっても全然平気でした。これも夫が対応。
以上の書類を持って、夫が大使館に提出してくれました。
夫、ありがとー。
さて、この出生届を出してから、数週間〜1ヶ月くらいで日本の戸籍に登録されます。それをもってメインイベント、日本のパスポート取得に向けて進めることができます。
ってことで、続きは1ヶ月後くらいになりまーす。
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