日本へ急なる用事で一時帰国しています。そこでしばらく日本滞在記が続き
ますが、あるレジ前にこんなのが貼ってあった。レジの人にどういうことか
聞いたけど詳しく教えてくれない・・・そうなのです。日焼けした変な
日本人・・なので、この犯罪の手口を探る犯人と思われたかもしれません。
海外からたまに戻ってきて、日本の今の事情を知りません・・だからお店の人
にも聞いたのです。それは日本ではすでに逮捕。ニュースになっているわけで
・・・・”聞き方”がまずかったかな?・・
・・・・「どういう詐欺の言い方があるんですか?例えばを・教えて下さい」
確かに、こんな言い方、ダメだったな。
思うに、店側が客側に向かってコレを貼っているのです。レジ前に店側の
従業員用に貼ってあるのなら、分かりやすいんだが。騙す客側と、騙される
店側という図です。こんな張り紙、知らなかったので、何が何だか分からん。
・・・・・マレーシアでは、大小なれど、こんな事、起きている事だし。
調べました・・つまり一番簡単な例ですと、
お店:「はい、お会計は800円になります」
客== 1万円渡して「・・・・」
お店:「1万円お預かりなので、5,000円と1,000円が4枚と200円のお返しです」
客== ゴソゴソして、している「・・5,000円、受け取ってないけど!・・・
1000円札5枚と200円だったぜ」、釣り銭詐欺が発生したという簡単な1例でした。
又は、お金を多くもらって、そのまま、店に返さない場合に犯罪が成立・・らしい。
「ちょっとアナタ!ちゃんと渡したでしょ。5,000円を千円にすり替え
ましたね」で又は「あっスミマセン、間違いました」で済む話ならいいの
ですが、実際の現場では、かなり、もめるそうです。
・・・・もしかしたら、店側が損するという図式=釣り銭詐欺にあう。
以前には店側も悪い、客側も悪い・・こんなやり取りが度々ありました。
日本に帰ってきて、今は色んな事がシビアになって来たと、特に感じます。
マレーシアでも度々ありますが、東南アジアではそれこそ釣り銭受け渡し
トラブル「横行」です。両替所の押し問答がその典型的な例です。
そこで40年前を思い出しました。自分だって犯罪をやりました。新宿西口
のあの汚いガヤガヤの暗い切符売り場での出来事。前の人が時間かかってる。
何やら機械の釣り銭口から慌てて小銭を沢山取っています。
サッといなくなって、今度は自分です。お金を入れてボタン押したら自動的に
釣り銭が出てきました、故障ですビックリです。止まりません。お釣りが
パチンコの台のようにジャラジャラ・・です。
あのスロットマシーン・・カジノみたいです。自分が取らなかったら次の人は、
確実に持っていくでしょう。2~3回くらいに分けて一気に出てきました、突然
湧いた天からの贈り物?に、はぁはぁ・・貧乏学生です、興奮そのものでした。
手を突っ込み100円玉ジャラジャラ釣銭を2000円分?くらい、ポケットに。
気持ちはヤバいと思い、すぐその場を立ち去りましたよ。これって完全な犯罪。
機械が故障している。と、返さなくちゃいけないのを分かっていて取ってしまった
・・自分の金じゃないのに、悪いと認識していますから、犯罪ですよね。
・・・・・・・(40年前の事デス、時効という事で)
完全にだまし取るつもりならホントの犯罪ですが問題は多く釣銭をもらった方が
いつどこで気が付くか、返すか返さないかで犯罪かどうかになってくるようです。
「釣り銭詐欺」についての、弁護士さんの考えは・・
店で支払を済ませた客が、多く手渡された釣り銭を持ち去ったところ、後日逮捕された。このようなニュースを先日耳にしました。釣り銭が多く手渡されることは、日々買物をする中で、そう珍しいことではありません。そこで、本来よりも多額の釣り銭を受領する行為、又は、多く手渡された釣り銭を返還しない行為に関して成立する犯罪について、考えてみたいと思います。
【店員から釣り銭を手渡される前に釣り銭が多いと気付いたが、黙って釣り銭を受領する場合】
この場合、詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。
店員から釣り銭が手渡される前に、釣り銭が多いと気付いたにも関わらず、黙ってこれを受領する行為については、釣り銭が多いことを店員に告知する義務に違反することから、不作為による詐欺罪が成立します。客が告知義務に違反した結果、店員が騙されて釣銭を交付したということになるのです。
なお、判例が不作為による詐欺を認めた他の事例としては、誤った振込による入金であることを知りながら、それを秘して預金の払い戻しを受けた事例があります。
【店員から釣り銭を手渡された後、自宅に帰ってから釣り銭が多いと気付いたが、これを返還しない】
この場合、詐欺罪は成立しません。
刑法246条1項の詐欺罪が成立するには、店員が騙されて釣銭を交付する、という関係が必要ですが、客が釣銭を手渡された後に、自宅で多いことに気づいた場合には、この関係がありません。法律的には欺罔による処分行為がないということになります。したがって、刑法246条1項の詐欺罪は成立しません。なお、同条2項による詐欺罪も、店員による債務免除などの処分行為がありませんので、成立しません。したがって、客が釣銭を手渡された後に自宅で気づいた場合には、詐欺罪は成立しません。
もっとも、この場合には、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立します。
最終的に詐欺罪にならないとしても、占有離脱物横領罪にはなりますし、詐欺罪の容疑で逮捕されることはあり得ますので、多すぎるお釣りに気づいたら直ちに返還すべきことはいうまでもありません。
弁護士 平岡 広輔 参照:土屋弁護士・法律事務所のサイトからの回答です。
======================================
いやはや、日本に帰ると、いろいろ細かい事が多くなっていることに気付く。
どこでも、釣り銭を間違って、または、気が付かないで受け取ることはある
はずです。
有難うございますいつも励みになってますお手数ですけどポチクリを
参考までに:他の方々の面白ブログ拝見はこの下からも。動画紹介専門ブログも。
*************************************