さてアメリカではハロウィーンの本番の10月31日ですが、11月になると早速中間選挙です。
今年は11月4日の火曜日です。
Wikiなどを通して、アメリカの中間選挙の仕組み、議会および議員構成についてまとめてみました。
まず雰囲気を知ってもらうために、カリフォルニアの(日本でいう選管に相当する)ウエブページです。
November 4, 2014 California General Election
そうそう、アメリカは大統領選挙でもそうですが、予備選挙(Primary Election)が先に行われていて、今回は本選挙です。
Primaryの様子です。
June 3, 2014 California Direct Primary Election
カリフォルニアでは今年は上院議員選挙がなく、国政については下院議員の選挙だけになりますが、同時に州知事を始め、州議会議員を含む州関連の選挙が一斉に行われます。
同時に、州の条例などの投票(referendum)も行われます。
ちょっと自信がないのですが、カリフォルニアでは少なくとも選挙掲示板を見たことがありません。
このように道の交差点や脇に候補者の名前が書かれた旗がいっぱいあったり、新聞やTV・ラジオに 登場したり。
さすがにこういう名前はローカルな役職の候補者だとは思うのですが、選挙の際の風物詩です。
さて、いよいよ国政について目を向けてみましょう。Wikiの中間選挙の項からです。
中間選挙(ちゅうかんせんきょ、midterm election)とは、西暦偶数年の「選挙の日」 (Election Day、後述) に一般投票が行われるアメリカ合衆国の連邦議員その他の公職選挙のうち、4年ごとの大統領選挙と重複しない年に行われるものを指す。大統領職の一期(4年)のうち半期(2年)が経過した時点で行われるため、「中間選挙」と呼ばれる。
Wiki 中間選挙
ちなみにアメリカの連邦議会(Congress)の定数は、上院が100名で下院が435名です。
上院は各州から2名ずつ、下院は州ごとの人口比に応じて分配されています。例えばAlabama州は7人ですが、人口の多いCalifornia州はなんと53名です。
WikiのWiki アメリカ合衆国議会には次のように書かれています。
上院の定数は100議席であり、米国各州から2人の上院議員が6年の任期で一般投票によって選ばれる。2年ごとに3分の1の議員が改選される。議席 配分が州の人口や面積などに関係なく各州一律2名となっているのは、建国当初に人口の多い州と少ない州で対立する利害を調整するためにコネチカット州の提案により生み出された策であり、「大妥協」(Great Compromise) と呼ばれている。
下院の定数は435議席で、議員は一般投票によって直接選出され、2年ごとに全議員が改選される。議席は各州の人口比に応じて配分され、各州において選挙区割りが行われ、単純小選挙区制度により各議員が選出される。
Wiki アメリカ合衆国議会
最後にアメリカ上院についてのWikiの記述ですが、ワシントンD.C.は上院議員の選出がないのですね。知りませんでした。
(中略)
選挙制度は各州を選挙区とする単純小選挙区制。選挙権は18歳以上。被選挙権は30歳以上、9年以上合衆国市民であり、選挙時に選出州の住民であることが求められる。
(中略)
憲法第5条により、上院における各州平等の投票権を改める憲法改正を行うためには全ての州の同意が必要とされる(他の条項の改正は3⁄4の州の批准が要件)。また、州ではないワシントンD.C.は下院で本会議で議決権を持たない議員の選出と大統領選挙への参加が認められているものの、上院議員を選出することはできない
下院議員(representative)の任期は2年で、選挙のたびに全員が改選される。下院選挙の2回に1回は大統領選挙と一致する。大統領選挙と一致しない年に行われる下院議員選挙および上院議員選挙(議席の3分の1ずつ改選)を総称して中間選挙と呼ぶ。解散制度をもたない合衆国立法府においては、この中間選挙は、大統領の任期半ばに連邦の政治についての有権者の意思を問う重要な意義を持つ。
(中略)
選挙権は18歳以上。被選挙権は25歳以上で7年以上合衆国市民であり、選挙時に選出州の住民であることが求められる。