ホームオフィスより以下のビザカテゴリーについて、2012年4月6日より変更があることが発表されました。 Tier 1 - high-value migrants
4月6日をもって、Post-Study Work のカテゴリーが終了となります。それに変わるものとして、Tier1(Graduate entrepreneur)が設置されます。また、Tier1(Graduate entrepreneur)やTier 1 (Post-study work) からTier 1 (Entrepreneur)に変更する際の新しい規定が設けられます。
Tier 2 - skilled workersTier2保持者に与えらえる合計の滞在年数、要求されるミニマム年収、延長に関する事について変更があります。また、Post-Study WorkからTier2への変更に際し、新しいアレンジメントが設置されます。
Tier 4 - students2011年3月に発表された学生ビザ制度を補助するものとして、デグリーレベルにおいて学習に費やす時間の制限や、ワークプレイスメントにおける更なる制限等が発表されています。
Tier 5 - temporary workers
ワーキングホリデービザでの最長の滞在期間が12ヶ月となります。
その他、全てのビザカテゴリーにおいて証明する資金の額面が引きあがられるということも、発表されております。
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