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アメリカビザ申請システム

こんにちは、コウダイです。

天気も良い日が続いていますが、3月にしてはまだまだ寒い日続きですよね。やっと梅が見ごろになってきたなんて、信じられません。これから、一気に春になって、桜は満開になってしまったら、急いでお花見の企画準備をしなくてはいけませんね。笑

びっくりするのは、それとは裏腹にアメリカ大陸の北部、カナダ周辺はとても暖かい暖冬が続いており、今週、トロントやニューヨークは17度周辺まで上昇し、まるで初夏の気分になってしまっております。

地域によって、天秤のバランスが右へ左へと不安定な感じは否めないですね。

さて、ご存知の方かもいるかもしれませんが、現在アメリカのビザ申請システムの変更に伴い、アメリカ大使館が面接予約プログラムの大幅な変更を行っております。現在学生ビザの予約が受付が一時的に停止されており、4月以降の面接予約の受付発表は、システム導入が完了する3月23日以降に発表される事になっております。

アメリカの学生ビザについてご質問がある方は、ア フォーリーフまでご連絡下さいませ。

最近では、海外旅行や修学旅行で海外も珍しくなってきたように、一度は海外旅行に行かれたことのある人も多いと思いますが、その時に『ビザの申請』なんていうややこしい事はありませんでしたよね?

日本は多くの国との協定が結ばれ、【観光】程度であれば特別にビザの取得の免除というような待遇が取られております。(厳密にいえば、免除ではないかもしれませんが簡単に話をする為、この表現にしております。例えばアメリカやオーストラリアは1日で取得できる簡易ビザを持って入国しております。)

しかし、これは【観光】を目的としている為、ビザが免除となるだけであり、もし【海外留学】に行くということになると、【学生】になる立場として入国しなければならなくなります。

その時に必要なものが、“学生”ビザというわけです。

今回は、簡単なものになりますが、アメリカの場合をご紹介。

留学NPO代表コウダイのこれくらいポジティブにBlog


アメリカの場合は、90日間以上の滞在をする場合は、何らかのビザを取得する必要があります。

留学で一般的なものは、学生ビザと呼ばれるF-1ビザと言うもので、これは、『私の渡航目的は勉強です。』とい事を誓い、その為にアメリカへ入国をする事を前提とするものであります。

- F-1ビザ (エフワンビザ) -学生ビザ-

大学・高校・語学学校で学ぶ留学生のためのビザです。多くのア フォーリーフの留学生は、長期滞在をする場合、このF-1ビザを取得する事となります。

高校や大学は、英語がネイティブレベルでなければ、授業をパスする事が出来ない為、英語を勉強しにいく日本人の方のほとんどが、語学学校に通い、語学の勉強を目的としてアメリカ滞在をするF-1ビザ取得者となります。

- M-1ビザ (エムワンビザ) -専門学生ビザ-

専門学校その他の公認非学術機関で学ぶ学生のためのビザです。

大学やコミュニティカレッジではなく、専門学校に通う場合はこの専門学生ビザの取得が必要となります。例えば、映画の専門学校やバレエ学校、調理師学校やエンジニアの学校など、特殊技術を学ぶ場合は、M-1ビザの取得となります。

さて、だったらそのビザの取得の為には、どうすりゃいいの?というワケで、まずはサラっとアメリカ学生ビザ取得までの流れです。

|-|-|-| アメリカビザ取得までの流れ |-|-|-|


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ステップ 1 

自分が通いたい学校が決まったら、学校へお申込をします。

*ア フォーリーフでは、多種多様の学校の中からぴったりの学校を決める為のカウンセリング、お申込の代行を行っております。

ステップ 2

学校へお申込後、学費・滞在費などのプログラム費を支払ったら、入学許可証(I-20)を受け取ります。その後、アメリカビザ管理システムSEVIS(セビス)の費用を支払います。

ステップ 3

入学許可証とSEVISの支払いが終ったら、ビザのオンライン申請を行います。その他、ビザ申請に必要な書類を集め、ビザ申請費用の支払いとビザの面接予約を行います。

*この面接予約システムが、2012年3月23日以降に新システムと移行となる為、現在受け付けが制限されております。

ステップ 4

ビザの面接予約が完了したら、その日程にビザ面接が行われます。この段階で、アメリカ大使館が、「この学生さんは、アメリカで学生になる為にふさわしい人物か」という判断が行われます。

*場合によっては追加手続き書類等が必要となります。アメリカ大使館の中は、日本ではなくアメリカです。入館には、指紋の採取など、厳しいセキュリティチェック行われ、携帯電話もなどの電子機器も一時、預ける事となります。

ステップ 5

面接後のビザ発行プロセスまでは、約7-14日間とされていますが、全てがその時間内に終るというわけでは限りませんので、十分余裕を持って進めましょう。

▲ アメリカビザ取得までステップ完了 ▲


それにしても、ややこしいですよね(汗)、私も毎度の事ながら、ビザ申請はひとつの小さなミスが、ビザ発給の遅れに繋がりますので、私も神経を尖らせております。。しかも、今回のアメリカビザ面接予約システムのように、システムが急に変わる事もしばしば、このままでは、システム移行後はかなり面接予約が混みあってしまいそうです。

以上は、簡単な流れとなりますが、そもそも、「私/僕はビザの取得が必要なのか?」というところから、皆さんはスタートするはずです。

ここからは、また、細かい話になってしまいますので、アメリカ留学に関係ない方にとっては、結構な頭の体操になってしまうので、今日のブログはパスしてももいいかもしれませんね。(笑)

『アメリカ留学に興味がある方。』『これから留学を考えている方。』『アメリカビザに疑問がある方』にとっては、お役に立つのではないかと思いますので、是非是非読み込んで下さい!

▼ ほとんどの留学はF-1ビザ ▼

アメリカはビザの種類が豊富な事で有名なのですが、実際に渡航される留学生のほとんどはF-1ビザの取得となりますので、主に、F-1ビザについて触れさせて頂きます。

時として例外の方もいますが、留学エージェントを利用される方の多くが、『英語の勉強』が目的とした留学を考えていると思います。

上記にて、90日間以上の滞在をする場合は、ビザが必要と記述しましたが、もし留学を考えている場合ですと、厳密に言うと、週に18時間以上、学校にて勉強を希望している場合は90日間以下でも、学生ビザの取得が必要となります。

▼ 短期留学はビザなしでもOK ▼

ビザなし、という表現に語弊があるといけませんが、現在アメリカに入国する場合はESTAと呼ばれる電子渡航認証システムが導入されました。

ESTAとは、9/11アメリカ同時多発テロをきっかけに採用される事になったシステムとして、2009年1月12日より導入され、2010年9月8日以降には、管理費として$14の支払いが必要となりました。

ESTAはビザではなく、"渡航許可証"という扱いになりますので、90日以内の滞在でビザなしで入国が出来ますが、ESTAは取得しなくてはいけません。ちなみに、ESTAは観光ビザとは異なりますのでご注意下さい。

▼ ビザ免除留学プログラムというものがあります ▼

90日以内であれば、ESTAの取得でアメリカに入国だという事が分かりました。しかし、ESTAは入国許可証であり、原則として"短期商用・観光目的"での入国と決められております。

それでは、『"学業"を目的として、アメリカに行く事はできないのでしょうか?』

答えはノーです。

短期留学の場合は、“ビザ免除留学プログラム”を利用する事となります。主に、Visa Waiverプログラム(ビザウェイバープログラム)と呼ばれており、学生ビザの取得をしなくても、学校に通う事が出来るというプログラムです。

ビザ免除プログラムの決まりとしては、週の授業時間数が決まっており、週18時間以上授業を受ける背生徒さんは、フルタイムとみなされてしまい、ビザ免除プログラムが適用されません。

その為、各語学学校では、週16時間程度の授業でパートタイムコースを設けており、これがビザ免除プログラムとなっております。平均で1日3時間、英語の授業を受けるという事になります。

他にも細かな決まりがあり、例えば帰国の航空券を所持していかなければならないなどのルールがあります。ようするに、片道航空券では入国できません という事ですね。

ビザ免除プログラム(アメリカ大使館サイト)

▼ そもそも、ビザって渡航許可証じゃないの? ▼

確かにビザは入国の為に必要な書類ではありますが、あくまで入国許可の申請に必要な書類の一部となっているということです。

ですので、クレジットカードでお馴染みの「Visaさえあれば。」のように、渡航ビザ(査証)さえあれば、滞在してよいとは限りません。笑

▼ ビザ以外に必要な書類は? ▼

その他、学校からの入学許可証でI-20(アイトゥエンティ)と呼ばれる書類も必要になります。

F-1ビザ(学生ビザ)を取得すると、「ビザがあるから大丈夫!」と思う方も多いかもしれません。

しかし、例えばアメリカに長期滞在する事を目的として、F-1ビザを取得して、アメリカに入国後に学校をサボり、出席しない場合は、どうなるでしょうか?

上記で書いた、ビザは入国許可の申請に必要な書類の一部という文を思い出して下さい。

F-1ビザを取得する際には、SEVISというシステム管理費用を支払う事になり、このSEVISが、アメリカに入国した全ての生徒のデータを管理しております。

もし、学校に出席していないという事が発覚すれば、一度受け取ったビザの残り期間が書面上に記載されていても、I-20(入学許可証)が失効となってしまいます。

I-20(アイトゥエンティ)が失効となってしまった場合、いくら書面上でビザの残り期間が記載されてあっても、SEVISのデータ上では"ビザ失効"と判断されてしまいます。

入国管理局や国境ではこのSEVISに一発でアクセスが可能で、全員のビザステータスを把握されている状況です。こういった場合は、通常は学校から警告が届いているはずなので、自覚症状はあると思いますが、もしそれをほったらかしにしておくと、不法滞在となってしまうので、要注意なのです。

さてさて、アメリカ学生ビザの勉強、いかがでしたか?

パスポートやビザなど、普段、日本で生活している分には全く不必要な事ばかりですが、そもそもの原理や定義が分かれば、国のシステムも次第にわかってくると思います。

世の中には、パスポートが存在しない国ってもあるんですよ!笑

まぁ、ほとんどありませんが、脳みその良い運動になっていただければと思います。

■ア フォーリーフのカウンセリングでは、しっかりと丁寧にご説明しております。知らなくても大丈夫かもしれませんが、知ってて損する情報なんてありませんよ!




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