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日本での消費税免税制度改正に伴い、4月1日以降に一時帰国中の日本人が免税購入を行う場合、戸籍の附票の写しが必要に!

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2023年4月1日から、消費税免税制度が改正され、一時帰国中の日本国籍者が免税購入を行う場合、戸籍の附票の写しが必要になるようです( ゚∀゚)ノ

戸籍の附票の写しは、海外にある大使館や総領事館では申請できず、本籍地のある市町村役場でしか申請できないようです。郵送での申請が可能な自治体がほとんどのようです。手数料は300円程度のようです。

今回の消費税免税制度改正に関する詳細は、観光庁ウェブサイトをご覧ください。













これまでは、日本国内に2年以上居住していない「非居住者」であることを満たした在留邦人は、日本に一時帰国した際に免税店の利用が可能でした。各免税店は、在留邦人が提示する居住国・地域の写真付きIDカードや在留資格(ビザ)を通じて、この条件を満たしているかの確認をしてきました。

一方で、写真付きIDカードや在留資格の様式や言語は、居住国・地域によって様々であることから、各免税店による「非居住者」確認作業に支障が出ており、免税での購入手続きに時間がかかるなどの問題があったようです。

このため、2021年12月24日に閣議決定された2022年度税制改正の大綱で、免税店を利用できる「非居住者」の範囲を、「国内に2年以上住所又は居所を有しない者であり、かつ、日本への入国日から起算して6か月前の日以後に発行された在留証明又は戸籍の附票の写しにより証明された者に限る」として、制度の見直しを行いました。







「在留証明」よりも「戸籍の附票の写し」の入手が簡単!!







戸籍の附票の写しの代わりに、海外にある大使館や総領事館で、本籍の地番が記載されている「在留証明」を取得する方法もあるのですが、本籍の地番が記載されている在留証明を取得するためには、本籍のある市町村役場で6か月以内に発行された戸籍謄本を大使館や総領事館に提出する必要があるようです。バングラの日本大使館で申請する場合は、手数料は、2022年度は940タカです。

つまり、6か月以内に発行された戸籍謄本を持っていなければ、在留証明を取得するよりも、一時帰国後に、戸籍の附票の写しを取得するほうが簡単ですし、金額も安いです。







最近では、日本のドラッグストアなどに行くと、免税で購入している外国人がやたら多いですよね!

次回は、私も免税使ってみようかな( ´_ゝ`)







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2020年からバングラデシュに赴任予定です。赴任が決まり,現在は日本で赴任準備を進めています。バングラデシュに関することや,赴任準備のことについて,紹介していこうと思います。

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