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海外赴任 住民登録は抹消すべき?(単身赴任編)

カテゴリ タイ

こんにちは、みゆきメダカです。今回は単身での海外赴任の場合での住民登録についてお話ししていきたいと思います。独身の方も(家族帯同編)を参考にしてください。また、家族帯同で海外赴任される場合は、以前にお話した海外赴任 住民登録は抹消すべき?(家族帯同編)をご参照ください。 それでは、少しお付き合いいただければ嬉しいです。

 

単身で海外赴任する場合 Cooking Cooking 住民登録を抹消した場合のメリット・デメリットと結論

単身赴任の海外赴任で住民登録を抹消した場合のメリット・デメリットは以下の通りです。

単身赴任の海外赴任で住民登録を抹消した場合のメリット 住民税の免除 住民登録を抹消した場合のデメリット(適時に適切な手続きをした場合) 国民年金加入者が国民健康保険の被保険者で無くなる。  

また、海外赴任を行う人が国民年金の加入者であることは非常に稀であると思います。(人材派遣会社に登録している方が派遣会社から海外勤務の案件を斡旋された場合はその可能性があるかもしれません。)また、適時に適切な手続きをした場合とありますように、デメリットを上記の1つに限定するには適時に適切な手続きを行う必要があります。以下に個々の場合の詳細をお話ししますので、該当する方はご参照ください。

上記の通り、住民登録の抹消をお勧めしましたが、抹消した場合懸念される項目を以下に列挙し、項目別に詳細をお話しします。単身赴任の場合は日本に残した家族は引き続き地方自治体からサービスの供与を受けます。赴任前にはしっかり確認して後々問題にならないようにしましょう。

住民登録を 住宅の所在地から抹消させることで住宅ローンの減税処置がストップします。 児童手当の受給権利を失います。 厚生年金・共済年金の加入が一定条件下で制限されます。 国民年金の加入が強制ではなく任意になります。 公的健康保険の加入が一定条件下で制限されます。 印鑑証明の発行がストップします。 住民票の発行がストップします。(当たり前ですね(笑)。) マイナンバー(個人番号)の発行がストップします。 住宅ローンの減税処置について

住宅ローンの減税処置は該当住宅に申請者が住むことを前提条件にしていますので、家族一同が海外に移り住めば当然減税処置は止まりますが、配偶者と子供が住み続ける場合は引き続き減税処置をうけることができます。また、必要な手続き、提出書類が有りますので必ず役所の担当窓口で事前に確認しましょう。

児童手当について

対象児童が日本国国内に住んでいれば、父親が海外に単身赴任しても児童手当の申請者を母親に変更すれば引き続き児童手当を受け取ることができます。変更の手続きを行うタイミングは基本的に、父親の転出届(海外に転出する旨を明記した。)の提出時です。

厚生年金・共済年金について

特殊な場合ですが、赴任先が現地法人であり、現地法人が給与の全額を負担して、かつ現地で全額受け取る場合は厚生年金・共済年金には加入できません。その場合は、以下でお話しする国民年金に任意で加盟するか、赴任先の年金に加入することになります。(通常このようなケースは非常に稀だと思います。何故ならば、このようなケースにならないように企業が対応を行なっているからです。)

国民年金について

国内で国民年金に加入されていた方は、海外赴任後の加入は任意になります。赴任後にも国民年金を継続希望する場合は別途手続きが必要です。(自動継続ではありません。ご注意ください。)

公的健康保険について

厚生年金・共済年金の加入者は引き続き、健康保険の被保険者となります。一時帰国などで日本国内にいる場合は保健医療を受けられます。海外の赴任先では、海外療養費として払い戻しを請求できます。ただし、国民年金の任意加入者には海外療養費の請求制度はありません。(つまり国内で国民年金の加入者であった方が、住民登録を抹消されると、国民年金の任意加入をされても国民健康保険の被保険者にはなれません。)

印鑑証明の発行について

住民登録の抹消後は印鑑証明を発行してもらえません。海外赴任直前に印鑑証明が必要になる場面は自家用車の売却、土地・住宅の売却などが考えられます。これらの売却を赴任前に行う場合は時間的な余裕を持ったスケジュールを作り、それに沿って手続きを進めて下さい。また、住民登録抹消後は発行済みの印鑑証明は無効になります。ご注意ください。

住民票の発行について

言うまでもなく、住民登録を抹消後は住民票の発行はできません。また、抹消後は無効になります。海外赴任前に住民登録が必要となる場面は以下でお話しするマイナンバー(個人番号)カードの発行があります。

マイナンバー(個人番号)カードの発行について

国内では色々な理由によりあまり普及が進んでいないマイナンバー制度ですが、今後は金融機関での手続きの際など、必要となる場面が増えてくるようです。住民登録抹消後は申請ができませんので、抹消前に申請して取得することお勧めします。マイナンバー(カード)は住民登録抹消後も有効です。

ここまで、お付き合い頂きありがとうございます。この記事の情報が少しでもお役に立てれば嬉しいです。海外赴任、特に家族帯同での海外赴任前は、何かと忙しくなります。事前にやるべき手続きを書き出して予定表に落とし、余裕を持って対応して下さい。

それでは、さようなら。

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ブログ紹介

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https://miyukimedaka.com

20年以上の東南アジアでの海外赴任の経験をもとに、これから海外赴任される方、されている方との有益な情報の共有できればと思っています。

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