以前ウソホント?海外在住者はマイナンバーが発行されない?健康保険も海外送金も使えなくなるかも!という記事でもご紹介いたしましたが、2015年から始まったマイナンバー(個人番号)制度。海外在住者への影響の1つとしてマイナンバーと銀行口座が紐付けされていないと将来的に銀行口座が使えなくなるという懸念が広がっています。
銀行口座が使えなくなる?
そもそも銀行口座開設の規定として、国内在住者であること。という項目があります。海外転勤、海外赴任、海外留学から、国際結婚をされている方においては、日本で作った口座を閉じることなく今でも使って海外に出ることも一般的です。
しかし、今後マイナンバーなしでの銀行口座の保持が難しくなるというのです。 日本への一時帰国では必ず銀行は必要になってきますし、海外送金などの際にもやはり日本の口座というのは海外在住者にとってはなくてはならない存在です。
三井住友銀行のホームページによりますと(以下抜粋)マイナンバー制度について、マイナンバーの提出が必要となる取引は下記の通りだそうです。
(1)個人のお客さま
投信・公共債など証券取引全般金融商品仲介外国送金(支払い・受け取り)マル優・マル特財形(年金・住宅)信託取引(金銭信託) など
この中の項目には、銀行口座の維持ということは明記されておりませんのでまずマイナンバーをとらないと口座が使えなくなるということはありません。また日本の銀行口座の維持において海外在住者がマイナンバーと紐付けする必要はありません。
海外送金ができなくなる?
では、マイナンバーが必要なサービスとして一般的に海外在住者が気になるものとすれば、外国送金ではないかと思います。
近年、海外在住者の間で自分口座宛への海外送金ができなくなったという声がネットで広まりました。これは、2016年1月以降銀行が外国送金受け取りへの手続きにおいてマイナンバーの紐付けを義務化してきたためです。
現在銀行によって大幅に対応が違いますが、前回の記事でも明記した通り、外国送金においては銀行が税務署に「国外送金等調書」を提出する義務があるのですが、マイナンバー制度の開始によって2016年1月1日以降の海外送金について、「国外送金等調書」にマイナンバーの記入が求められることになったためです。
内閣府・金融庁によりますと、「マイナンバーがないことのみを理由として、金融機関が海外からの送金等を拒否することはない」と発表しておりますが、それはある2つの条件が整った場合としてはいるものの、事実上は送金拒否されることが発生するようです。
<海外居住者による海外送金の条件>
・日本国内の金融機関の本支店に開設された預貯金口座への、国外からの送金であること
・非居住者である(国内に住んでいない)ことを、金融機関に正式に届け出ていること
非居住者であることを銀行に届け出ている場合であればマイナンバーは不要ということのようですが、恐らくそのようなことをしている海外在住者は少ないのではないかと思います。また銀行によっては、非居住者である、すなわち銀行口座の開設はできない という銀行の規定もありますので、非居住者銀行口座を作るように勧められるということもあるようです。
2018年までにマイナンバーを取得
多くの銀行においては、海外送金での海外在住者におけるマイナンバーには2018年までの猶予期間を設けています。影響するのは海外送金ですので、単なる口座の維持に関しては当面、海外在住者への影響はないということになります。ただ、2018年以降はなんらかの変更もある可能性がありますので、時期を見てマイナンバーを取得しておくと良いと思います。
マイナンバーは住民票を戻した時に同時申請できますので、1日でできます。数週間で簡易書留で登録した住所に届くため、家族に保管してもらっておくと良いと思います。混乱するのは、この通知カードと、マイナンバーカードの違いです。通知カードというのは下記のようなもので、銀行で求められるのもこちらのカードの方です。
通知カード(見本)
混乱するのは、この他に、マイナンバーカードというものも存在します。こちらは任意ですので持っていなくても支障はありませんし申請する必要もありません。ネット上で一時帰国ではマイナンバーが取れないというのは、この任意で申請するほうの取得のものと混乱しているようです。(このカードが発行されるには3ヶ月かかるため再度本人が出向く必要があることから)
マイナンバーカード(見本)
マイナンバーがすでに必要な銀行、不要な銀行
ともあれ、たいぶ混乱しているのは事実です。というのは、2016年1月1日からマイナンバーなしでの送金ができなくなっている銀行がすでに存在してきているためです。
海外送金にはすでにマイナンバーの登録が必要
海外送金にはすでにマイナンバーの登録が必要
ソニー銀行
海外送金にはすでにマイナンバーの登録が必要
2016年1月1日以降に開設した口座で利用する場合は、マイナンバーの提示がされるまで送金完了しない
2015年12月30日以前に開設した口座で利用する場合は、送金はできるが後日、マイナンバーの登録が必要
2016年1月1日以降に開設した口座で利用する場合は、マイナンバーの提示が必要
2015年12月30日以前に開設した口座で利用する場合は、2018年12末まではマイナンバーの提示は不要
マイナンバーを持っていない場合は、こちらの用紙を郵送することでマイナンバー提示が免除になる。(海外からも送れるようです)
セブン銀行ではすでにマイナンバーなしでの送金はできませんし、新生銀行のように口座によっては送金したもののマイナンバーが取得できるまで口座にお金が入らないというところもあるようです。
帰省時に送金する方も多いと思いますが、送金前にはお使いの銀行にお尋ねになることをお勧めいたします。
この中で唯一海外在住者に優しい対応をしているのが、三井住友銀行ではないかと思います。PDFの用紙を公開しており、海外からも手続きができるようになっています。この方法ですとマイナンバー不要での送金に当面問題はなさそうです。
(三井住友銀行のマイナンバーウェイバー用紙から抜粋)
結論
現在はまだ混乱期ということもあり、ネット上の情報や銀行での対応もまちまちなのが現状です。結論としては、
海外在住者が現在持っている日本の口座がマイナンバーがないことにより使えなくなることはない。
一般的な海外在住者においては、マイナンバーがなくて困るサービスは海外送金くらい。
現時点では銀行に、非居住者である(国内に住んでいない)ことを、金融機関に正式に届け出れば、マイナンバーの取得は不要。(銀行によって対応方法が違います)
1回あたり1000万円以上の送金には、現時点でもマイナンバーは必要。(三井住友銀行の場合。銀行により金額は違いますのでご確認ください。)
猶予期間を2018年12月31日としているため、各銀行の対応はまちまちである。
マイナンバー発行の手続きは簡単かつ即日できる。数週間後に通知カードが送られてくるが必要なのは数字だけなので、手元にある必要はないので短期滞在でも取得ができる。