カード付帯の海外旅行傷害保険は、こっちに来て3ヶ月を過ぎると使えない。
短期でこっちに来る場合は問題ないけど、3ヶ月以上滞在する時には、他を考える必要がある。
ひとつは、有料の長期の海外旅行傷害保険に入っておく方法がある。
住民票を抜いて海外に出る場合は、この方法を使っている人が多い。
1年間補償の保険で10万円くらいする。保険会社によって違うが。
住民票を日本国内に残している場合は、国民健康保険を使う方法がある。
私はこの方法を使っている。
海外で受診した時には、一旦自分で支払っておいて、日本に戻ってから申請する。
必要書類は、
1.療養費支給申請書
2.国民健康保険被保険者証
3.診療内容明細書(FormA)
4.領収明細書(FormB)
5.診療内容明細書、領収明細書の日本語訳
6.医療機関に全額治療費を支払った領収書
7.世帯主名義の口座が確認できるもの(郵便局以外)
「3.」「4.」は、受診した際に、医師に記入して貰う書類なので、注意。
出発する前に、市区町村の役所の窓口に行って、用紙を入手しておいて。
受診した際に書き込んでもらって、2枚ともサインをしてもらう。
どちらかにサインをしてない事も多いので、必ず確認する。
それらの書面それぞれに、日本語に訳したものを添付して提出する。
訳してくれるところもあるが、それなりの金額を取るので、私は自分で訳して添付している。
それもかなり適当だけど。どちみち、原文の英語は、ほとんどの場合読めるような状況にない。
訳を添付しなければならない、「症状の概要」とか「処置の概要」なんかは、受診した自分が一番良く分かっている。
あと「6.」の領収書の添付が必要なので、取っておく。
これも提出する際には、訳文が必要になる。
私は、これまた自分で適当に訳している。
これで申請すると、1-2ヵ月後に口座に振り込まれる。
必ずしも7割が戻ることではない。
日本で受診した場合の金額から勘案されて割り出される。
6割の事もあったし、5割くらいの時もあった。
でも、ないよりマシ。くらいの気持ちで出している。
もうマレーシアに来てしまっている人もいそうなので。
現地で必要な、
「3」~「5」の書類のPDFに、リンクしておく。
「支給申請書」は市町村によって多少様式が違うようだが、日本に戻ってから入手して書けば済む。
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