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「海外赴任ガイド」通信 2019.4.15号(通巻523号)
概要
【1】【特別寄稿】アメリカ現地校悩み相談室
「アメリカ大学進学パート6:アジア系の受験問題」
【2】海外赴任お助けコーナー
【3】セミナー・研修会情報
【4】「海外赴任ガイド」アクセス上昇コンテンツご紹介
●海外のコンセント・変圧器事情
●海外でインターネットを使う方法
【5】「海外赴任ガイド」運営の(株)JCMのサービス紹介
⇒海外赴任Carサポートサービス
⇒『海外赴任ガイド』2019年度版
⇒『海外人事はじめの一歩』
メールマガジン内容
このメールは、
・海外赴任ガイドWEBサイトに会員登録された方
・当社が主催・共催したセミナーイベント等にご参加頂いた方
・当社が提供しているサービスにお問合せ・ご利用された方
・名刺交換をさせていただいた方
にお送りしています。
いつもJCMのメルマガ「海外赴任ガイド通信」をお読み頂きありがとうございます。
先日、皆様に3月15日号で配信させていただいたメルマガで、「働き方改革」
の紹介に関連付けて英語についてのコメントをお届けしましたが、語学に関して
は中々これがという、いわゆる習得の「王道」がないのが頭の痛いところです。
学び方は人それぞれとは思いますが、先日ビジネス雑誌「PRESIDENT」(2019年
3月25日発売)がビジネスマンに向けた英語特集を組んでいました。弊社も
「海外赴任ガイド」を発刊している会社として、同誌の中の「英語が苦手なのに
海外駐在」という記事にコメントを寄せる機会に恵まれました。これから駐在
をされる方、未だに英語には不安を持たれている方、習得のためのヒントが
見つかるかもしれません。バックナンバーは、President社のホームページ、
またはAmazon等で購入できます。
さて、今回は家のローンを残して海外駐在に行かれる方からの住宅ローン
控除の取扱いについての質問を受けましたので、「海外赴任お助けコーナー」
でご紹介します。住宅取得日が平成28年4月1日の前後というのがKeyに
なりそうです。ご参考になれば幸いです。
海外赴任に関して、読者の方々からも是非色々なご質問、ご意見を頂けたら
嬉しく思います。頂いた内容を、このメルマガ上で展開していきたいと思います。
お問合せ受付は下記のURLで承ります。当社の海外赴任シニアアドバイザーが
お答えします。
問合せ先:https://funinguide.jp/inquiry/input
□■□■ 海外赴任・転勤・出張の総合情報メールマガジン
■□■ 「海外赴任ガイド」通信 2019.4.15号(通巻523号)
□■ https://funinguide.jp/
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【1】【特別寄稿】アメリカ現地校悩み相談室
「アメリカ大学進学パート6:アジア系の受験問題」
【2】海外赴任お助けコーナー
【3】セミナー・研修会情報
【4】「海外赴任ガイド」アクセス上昇コンテンツご紹介
●海外のコンセント・変圧器事情
●海外でインターネットを使う方法
【5】「海外赴任ガイド」運営の(株)JCMのサービス紹介
⇒海外赴任Carサポートサービス
⇒『海外赴任ガイド』2019年度版
⇒『海外人事はじめの一歩』
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【1】■アメリカ現地校悩み相談室
*教育サポート「KOMET」
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このコラムでは 「アメリカ大学進学シリーズ」として、 先月まで5回に渡り、
アメリカで大学受験をするための必要準備事項やそのシステムをお話して
まいりました。今月の最終回では、現在社会問題となっている、アジア系生徒
に対する「受験差別」について考察してみたいと思います。
◆Q>> 「アメリカ大学進学パート6:アジア系の受験問題 」
昨年から訴訟のニュースなどで、アジア系の高校生は特にトップの大学を受験
するのに不利だと聞きました。これが本当だとすると、娘はアメリカ生まれの
日系で、今年9月から12年生ですが、彼女も人種的に受験に苦労するという
ことでしょうか?
(ニューヨーク、母)
◆A>>
現在アメリカの大学を見渡すと、相対的にアジア系の人数はかなり高いと思
われます。例えば2017年の統計では、カリフォルニア大学システム(UCLA,
UCB, UC San Diegoなど)のアジア系生徒数は、全体の40~45%をも占め
ていました。これにアジアからの留学生を足すと、キャンパスはアジア系だ
らけというのもうなずけます。今までいわゆる「マイナリティ」と呼ばれて
きたのは、白人以外の人種、要するにアジア系を含む有色人種でしたが、近
年は勤勉で優秀なアジア系の合格者が増加し、学内の人数が増え続けた結果、
アジア系はまるでマジョリティのようになってしまったわけです。これは、
アイビーリーグやその他のトップスクールなど、特にアジア系に人気がある
学校では顕著に表れている傾向です。
これと同時に、ブラックやヒスパニック系といった非アジア系のマイナリティ
は、まだまだ生徒数としては少数ですので、大学側からすると “Diversity”
「多様性」を高めるために、これらの人種的背景を持つ生徒をより多く合格
させることが必要とされています。
そこで、大学側はアジア系の人数を減らそうという対策を取っているのでは
ないかと言われるようになりました。もちろん、大学側はこれを否定しています。
続きはこちら→ https://www.facebook.com/kometconsulting
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┃【2】■海外赴任お助けコーナー
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≫≫≫Q≪≪≪
昨年(平成30年)11月にマンションを購入して、今年5月に引き渡しを受け、
その後今年から始まる住宅ローン控除を当てにしていたところ、今年の1月
の内示で4月よりの海外赴任を言い渡されました。突然のことで戸惑いました
が、高校に入学予定の子供もいることより、家族会議の結果単身赴任となる
予定です。先般会社の先輩に赴任辞令の挨拶に伺ったところ、折角新築購入
したばかりなのにローン控除受けられなくなってしまって大変だねと言われ
ました。その先輩は5年前に同じく単身赴任で海外赴任した時に、家族が住み
続けているにも拘わらず、ローン控除が受けられなくなって大変だったと
いうことでした。確か先般ローン控除についての取扱いが変更されて期間が
10年から13年に延びたというようなことが決まったと記憶していますが、
今回の場合にはやはり控除をあきらめなければならないのでしょうか。
≫≫≫A≪≪≪
まず、押さえておく必要があるのは、平成28年3月31日までに住宅を取得
した場合と同年4月1日以降に住宅を取得した場合では、平成28年度税制改正
の影響で住宅ローン減税の取扱い方法が違うということです。平成28年度4月
1日以降については、日本に住所を有しない期間が1年以上になるいわゆる
「非居住者」についても一定の条件下でローン控除の適用になります。ご質
問の中に出てきた会社の先輩は、平成28年3月31日以前に住宅を取得していた
ことは明らかですので、その時の税制では、海外赴任で「非居住者」になる
と自動的に住宅ローン控除から外れましたので、自身の体験からの説明で
あったと思われます。
さて、質問への回答ですが、国税庁ホームページの中でガイドラインが
示されています。詳しくは、同庁のホームページにて確認していただきたい
のですが、「転勤等により居住の用に供することができない場合で、
住宅借入金特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)」の
ケースの「単身赴任等の場合」にあたると思われます。
改正前においては、海外赴任者が年度の途中で赴任となり非居住者になった
段階で、その年の住宅ローン控除は適用されませんでしたが、ご質問の案件
では、単身赴任のために、家族が年度末まで住み続けているということにな
りますので、赴任される年の住宅ローン控除は、所得税を支払った範囲で
確定申告をすれば適用になると思われます。
詳しくはお近くの税務署等にお尋ねください。
尚、言うまでもありませんが、ローン控除は原資である所得税を支払って
いることが前提になりますので、翌年から帰国までの所得税を国内で支払わ
ない期間は、資格があっても当然にローン控除はありませんのでご注意くだ
さい。また、帰国してからの手続きも。残存期間があれば手続きをすること
で再開できますので併せてご留意ください。
(参考URL)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
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【3】■海外赴任や海外留学に関するセミナー・研修会などのご案内
※日程・詳細・受講料等は必ず主催者による情報を確認ください。
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◎当社共催の無料セミナーのご案内です。
セミナー名:日通グローバルサポートセミナー
日時 :5月21日(火) 13:20-17:15
場所 :損保ジャパン日本興亜名古屋ビル(旧SJ名古屋ビル)
〒460-8551 愛知県名古屋市中区丸の内3-22-21
テーマ:1.海外派遣者処遇の再考
~コスト削減に向けたロジックとアプローチ・最新トレンド紹介~
2.介護に寄り添う海外赴任制度
~認知症発生率推定320万人を迎える時代において、介護の
担い手となる従業員に何を支援していくべきか。
従業員が直面する介護の実情を背景に企業が対応すべき課題
と支援策を具体的に提示します~
名古屋地区で初めて開催されるセミナーです。
ご興味があれば是非ご参加ください。
お申込みは、下記URLからになります。
https://funinguide.jp/c/form/seminar190521
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▼そのほかのセミナー案内はこちらから
https://funinguide.jp/c/seminar/index.html
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【4】「海外赴任ガイド」アクセス上昇コンテンツご紹介
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◎海外のコンセント・変圧器事情
https://funinguide.jp/c/d_guide/view/000000002
日本で使っていた電化製品を赴任地へ持っていきたい場合、まずは現地で
使えるかどうかを確認しなければなりません。
現地購入は難しいので事前に準備をしましょう。
◎海外でインターネットを使う方法
https://funinguide.jp/c/d_guide/view/000000139
海外でインターネットを利用するためには、日本と同様にプロバイダ契約
をする、あるいはWi-Fiルーターのレンタルや、無料Wi-Fiスポットの利用
などが考えられます。セキュリティや、外国語での契約など、注意したい
ポイントを紹介します。
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【5】「海外赴任ガイド」運営の(株)JCMのサービス紹介
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海外赴任に伴って、今乗っている愛車が必要なくなったとき、皆さんはどう
されますか?
JCMは海外赴任者の立場に立った買取サービスを提供する専門業者です。
その特徴は、
1売却決定後も赴任直前まで愛車に乗れます
2売却引渡場所は、空港、ご実家等の選択が可能です
3面倒な書類手続き等について出国スケジュールに合わせてご案内します
4全国何処でも無料出張査定です
また、海外赴任者に役立つ「海外赴任ガイド」を編集発行しています。
最新2019年度版(2018/12発行)を販売中(丸善書店、アマゾン)
当社のサービスご利用の場合には、無料進呈しています!!
さらに、企業の海外人事担当者に役立つ「海外人事はじめの一歩」編集発行
ご希望の方には無料進呈中です。
お申込み先:https://funinguide.jp/c/form/form_jinnji
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発行元 株式会社JCM
海外赴任ガイドWEB https://funinguide.jp/
facebookページ http://www.facebook.com/kaigaiiroha
twitter @funin_guide(海外赴任ガイド)
発行日 毎月 5、15、25日
(土・日・祝日の場合は翌営業日)
特別版の発行は不定期
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本メールは以下のお客様に対し、海外赴任ガイド編集部より配信いたします。
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ご回答いただきました方
・「海外赴任ガイド」や(株)JCMが主催・共催・出展等の、セミナーや
展示会にご参加・ご来場いただきました方
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最後までお読みいただきありがとうございました。
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