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[NEWS]ブラジル:在留邦人居住地区にて発生した強盗未遂事件について(在マナウス日本国総領事館)
2017年11月09日
・11月7日(火),マナウス市ノッサ・セニョーラ・ダス・グラッサス地区にて強盗未遂事件が発生しました。
・本事件は午後に発生しております。
・万が一被害に遭われた場合は,絶対に抵抗をしないで下さい(犯人は拳銃を所持)。
1 発生日時
11月7日(火)午後
2 事件発生場所
マナウス市ノッサ・セニョーラ・ダス・グラッサス地区に所在するイドーゾ公園内
【参考:事件発生現場周辺地図 ※google map】
https://goo.gl/maps/ZgFgevZCNis
3 事件概要
上記公園内で拳銃を所持し,強盗を企てている様子の不審者がいるとの目撃情報(通報)により,同不審者は駆けつけた軍警察によって逮捕されました。また,その後の取り調べによって,実際に同犯人の強盗計画企図が明らかになった模様です。
4 総領事館からのお願い
被害に遭わないための対策が必要です。
(1)外出の際はなるべくシンプルでラフな服装を心掛ける。
(2)周囲に目を配るなど常に警戒心を示す。
(3)荷物は最小限に留め,貴重品は分散して所持する。
(4)携帯電話で話しながら歩かない。
万が一被害に逢われた場合は,絶対に抵抗をしない。
また,邦人が被害に遭ったとの情報に接した場合は,当館へご一報下さい。
本メールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信しております。
いざという時の安否確認に役にたつ「在留届」の登録はこちら↓↓↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/
(参考)
先般,バングラデッシュにおいて発生したダッカ襲撃テロ事件など,2015年以降,テロをはじめとした突発的な事件や事故等によって邦人の方々が被害に遭うケースが増加しております。万一,皆様がこのような事態に遭った場合に,当館は「在留届」をもとに在留されている皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への迅速な連絡が可能となりますので,未だという方については「在留届」の提出をお願い致します。また既に提出されているという方についても,過去に提出頂いたものから居住地の変更や連絡先の変更等があった場合は,変更届の提出をお願い申し上げます。
※在留届:旅券法第16条により,海外に3か月以上滞在する場合に,管轄の在外公館に,身分事項とともに住所や電話番号,緊急連絡先を届け出ることを義務づけています。
ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル↓↓↓
http://www.bjjtgl.gov.cn/
○在マナウス日本国総領事館(連絡先)
電話:(市外局番92) 3232-2000,国外からは(国番号55)-92-3232-2000
ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/
引用元:在マナウス日本国総領事館
・本事件は午後に発生しております。
・万が一被害に遭われた場合は,絶対に抵抗をしないで下さい(犯人は拳銃を所持)。
1 発生日時
11月7日(火)午後
2 事件発生場所
マナウス市ノッサ・セニョーラ・ダス・グラッサス地区に所在するイドーゾ公園内
【参考:事件発生現場周辺地図 ※google map】
https://goo.gl/maps/ZgFgevZCNis
3 事件概要
上記公園内で拳銃を所持し,強盗を企てている様子の不審者がいるとの目撃情報(通報)により,同不審者は駆けつけた軍警察によって逮捕されました。また,その後の取り調べによって,実際に同犯人の強盗計画企図が明らかになった模様です。
4 総領事館からのお願い
被害に遭わないための対策が必要です。
(1)外出の際はなるべくシンプルでラフな服装を心掛ける。
(2)周囲に目を配るなど常に警戒心を示す。
(3)荷物は最小限に留め,貴重品は分散して所持する。
(4)携帯電話で話しながら歩かない。
万が一被害に逢われた場合は,絶対に抵抗をしない。
また,邦人が被害に遭ったとの情報に接した場合は,当館へご一報下さい。
本メールは,在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに配信しております。
いざという時の安否確認に役にたつ「在留届」の登録はこちら↓↓↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/
(参考)
先般,バングラデッシュにおいて発生したダッカ襲撃テロ事件など,2015年以降,テロをはじめとした突発的な事件や事故等によって邦人の方々が被害に遭うケースが増加しております。万一,皆様がこのような事態に遭った場合に,当館は「在留届」をもとに在留されている皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。「在留届」があれば安否の確認,緊急連絡,救援活動,留守宅への迅速な連絡が可能となりますので,未だという方については「在留届」の提出をお願い致します。また既に提出されているという方についても,過去に提出頂いたものから居住地の変更や連絡先の変更等があった場合は,変更届の提出をお願い申し上げます。
※在留届:旅券法第16条により,海外に3か月以上滞在する場合に,管轄の在外公館に,身分事項とともに住所や電話番号,緊急連絡先を届け出ることを義務づけています。
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○在マナウス日本国総領事館(連絡先)
電話:(市外局番92) 3232-2000,国外からは(国番号55)-92-3232-2000
ホームページ:http://www.manaus.br.emb-japan.go.jp/
引用元:在マナウス日本国総領事館
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