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[NEWS]雲南省在住の邦人の皆様へ領事出張サービスの実施のお知らせ(外務省海外旅行登録「たびレジ」)
2017年03月08日
雲南省在住の邦人の皆様へ
平素より大変お世話になっております。
先にご案内したように,昆明市での領事出張サービスを以下の要領で開催致しますので,この機会に是非ご利用下さい。
1 日時:3月18日(土)午後2時~午後4時
2 場所:昆明君楽酒店(グランドパークホテル)三階ビジネスセンター)
※ 詳細は以下当館のURLをご覧下さい。
http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000132.html
なお,平成30年までには,衆議院議員総選挙が実施されることが予想されますので,在外選挙人証の登録をご検討頂き,この機会に申請頂ければ幸いです。以下、登録資格、必要書類をご案内致します。 申請をご検討の方は,当館より申請書と記入例をお送り致します。またご質問も承りますので,以下のメールアドレスにご連絡下さい。
ryouji@cq.mofa.go.jp
≪登録資格≫
A 2016年6月19日において満18歳以上の方
B 日本国籍をお持ちの方(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)
C 海外にお住まいの方(当館の選挙管轄区域内に3ヶ月以上お住まいの方)
※ 居住期間が3ヶ月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。
※ 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録出来ませんので、申請前に転出届を行って下さい。
≪必要書類≫
申請者本人による申請の場合
A 旅券
B 在外選挙人名簿登録申請書(申請上の住所につきましては、在留届と同一住所であれば、漢字、ピンイン表記のどちらでも結構です)。
C 当館管轄区域内に居住していることが確認できる書類(外国人就業証、勤務先発行の在職証明書、住居の契約書等)
※ 在留届を当館へ3ヶ月以上前に提出している場合は、上記Cの書類は不要です(但し、在留届の住所と申請書の住所欄【必ず記入】の部分は同一である必要があります。
※ 在留届上の住所がお忘れの方は当館中野にお問い合わせ下さい。
同居ご家族による代理申請の場合
A 申請者本人及び代理人の旅券
B 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(どちらも申請者本人の旅券への署名と同様の署名が必要です)。
≪在外選挙人証の受領≫
登録された在外選挙人証は当館から申請者に郵送致します。
以上、ご検討方宜しくお願い申し上げます。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
平素より大変お世話になっております。
先にご案内したように,昆明市での領事出張サービスを以下の要領で開催致しますので,この機会に是非ご利用下さい。
1 日時:3月18日(土)午後2時~午後4時
2 場所:昆明君楽酒店(グランドパークホテル)三階ビジネスセンター)
※ 詳細は以下当館のURLをご覧下さい。
http://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000132.html
なお,平成30年までには,衆議院議員総選挙が実施されることが予想されますので,在外選挙人証の登録をご検討頂き,この機会に申請頂ければ幸いです。以下、登録資格、必要書類をご案内致します。 申請をご検討の方は,当館より申請書と記入例をお送り致します。またご質問も承りますので,以下のメールアドレスにご連絡下さい。
ryouji@cq.mofa.go.jp
≪登録資格≫
A 2016年6月19日において満18歳以上の方
B 日本国籍をお持ちの方(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象になりません。)
C 海外にお住まいの方(当館の選挙管轄区域内に3ヶ月以上お住まいの方)
※ 居住期間が3ヶ月未満の方の申請の場合、在外公館では申請書を一旦お預かりし、居住期間3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で、手続きを再開することとなります。
※ 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録出来ませんので、申請前に転出届を行って下さい。
≪必要書類≫
申請者本人による申請の場合
A 旅券
B 在外選挙人名簿登録申請書(申請上の住所につきましては、在留届と同一住所であれば、漢字、ピンイン表記のどちらでも結構です)。
C 当館管轄区域内に居住していることが確認できる書類(外国人就業証、勤務先発行の在職証明書、住居の契約書等)
※ 在留届を当館へ3ヶ月以上前に提出している場合は、上記Cの書類は不要です(但し、在留届の住所と申請書の住所欄【必ず記入】の部分は同一である必要があります。
※ 在留届上の住所がお忘れの方は当館中野にお問い合わせ下さい。
同居ご家族による代理申請の場合
A 申請者本人及び代理人の旅券
B 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(どちらも申請者本人の旅券への署名と同様の署名が必要です)。
≪在外選挙人証の受領≫
登録された在外選挙人証は当館から申請者に郵送致します。
以上、ご検討方宜しくお願い申し上げます。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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