海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。
[NEWS]在ブラジル日本大使館よりお知らせ(治安情報)(外務省海外旅行登録「たびレジ」)
2017年02月07日
お知らせの内容:2017年2月1日付でベトナム政府が試験的運用を開始した「電子ビザ」の概要
ベトナム(当館管轄区域内)にお住まいの皆様及び旅行(予定)者の皆様へ
在ベトナム日本国大使館
ベトナムの電子ビザ制度の試験的運用開始
ベトナム政府は,2017年2月1日付で試験的に電子ビザの申請受付を開始しました。その概要について,ベトナム公安省出入国管理局に確認した結果について,次のとおりお知らせいたします。
1 発給対象者
(1)国籍
日本を含む40か国の国籍者
(2)発給条件
イ 「外国人のベトナム出入国,通過及び居住に関する法律」第21条の規定(ベトナム入国禁止事由に係る規定)に反しないこと
2 発給されるビザの種類
1回限り30日有効のビザが発給される(1回のみ入国が可能であり、入国後30日間滞在できる。)
3 申請等手続
ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用のサイトにアクセスし,必要事項を入力して申請を行う。ビザが発給される場合,申請後発給までの所要日数は「3業務日」(申請の翌日から起算して3業務日目に発給:月曜日に申請→木曜日発給、水曜日申請→翌週月曜日発給)。
専用サイト:https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/
※現在はベトナム語表記のみであり,英語版は作成中の由。
4 手数料
手数料金額は25米ドル。支払方法は専用サイト上でのカード決済のみ。
5 その他
(1)入国手続
申請者自身が発給されたビザを印刷し,越入国時にパスポートと共に提示する。
(2)電子ビザによる入国後の滞在期間延長
滞在延長申請については,越国内の身元保証人を通じて出入国管理局窓口にて申請を行う(電子ビザ以外の通常のビザ所持者と同じ手続が必要となる。)
(3)試験運用期間
現在の運用は試験的なものであり,2年後に制度の評価・見直しが行われる。
以上
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-4-3846-3000
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
ベトナム(当館管轄区域内)にお住まいの皆様及び旅行(予定)者の皆様へ
在ベトナム日本国大使館
ベトナムの電子ビザ制度の試験的運用開始
ベトナム政府は,2017年2月1日付で試験的に電子ビザの申請受付を開始しました。その概要について,ベトナム公安省出入国管理局に確認した結果について,次のとおりお知らせいたします。
1 発給対象者
(1)国籍
日本を含む40か国の国籍者
(2)発給条件
イ 「外国人のベトナム出入国,通過及び居住に関する法律」第21条の規定(ベトナム入国禁止事由に係る規定)に反しないこと
2 発給されるビザの種類
1回限り30日有効のビザが発給される(1回のみ入国が可能であり、入国後30日間滞在できる。)
3 申請等手続
ベトナム公安省出入国管理局が運営する専用のサイトにアクセスし,必要事項を入力して申請を行う。ビザが発給される場合,申請後発給までの所要日数は「3業務日」(申請の翌日から起算して3業務日目に発給:月曜日に申請→木曜日発給、水曜日申請→翌週月曜日発給)。
専用サイト:https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/
※現在はベトナム語表記のみであり,英語版は作成中の由。
4 手数料
手数料金額は25米ドル。支払方法は専用サイト上でのカード決済のみ。
5 その他
(1)入国手続
申請者自身が発給されたビザを印刷し,越入国時にパスポートと共に提示する。
(2)電子ビザによる入国後の滞在期間延長
滞在延長申請については,越国内の身元保証人を通じて出入国管理局窓口にて申請を行う(電子ビザ以外の通常のビザ所持者と同じ手続が必要となる。)
(3)試験運用期間
現在の運用は試験的なものであり,2年後に制度の評価・見直しが行われる。
以上
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館 電話番号:+84-4-3846-3000
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
- 海外赴任ガイドのご購入
- セミナー研修のご案内
- 海外赴任ブログ
国内トラベルクリニック(予防接種実施機関)リスト
海外赴任ガイドのSNS