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[NEWS]在ボツワナ大使館からのお知らせ(未成年出入国審査)(外務省海外旅行登録「たびレジ」)
2016年12月16日
ボツワナ政府は18歳未満の未成年の移動に関し、国内のすべての国際空港や国境検問所において、旅券以外の書類の提示を求めると発表した旨については11月にお知らせしましたが、その後判明した事項を踏まえ、改めて以下のとおりお知らせします。
ボツワナにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ボツワナ日本国大使館
1 ボツワナ政府は国際的な問題となっている人身売買等を未然に防ぐため、10月1日以降、18歳未満の未成年の移動に関し、国内のすべての国際空港や国境検問所において、旅券以外の書類の提示を求めています。主要ケースについては以下のとおりです。
(1)すべての未成年
英文の出生証明書のコピー
(2)片親と同伴の未成年
ア 英文の出生証明書のコピー
イ 英文の宣誓供述書(同行していない片親が旅行への同意を示すもの)
(3)第3者と同伴若しくは単独の未成年
ア 英文の出生証明書のコピー
イ 英文の宣誓供述書(同行していない両親が旅行への同意を示すもの)
ウ 英文の親が同伴していない未成年証明書(Unaccompanied Minors)
2 上記で不明な点につき在京ボツワナ大使館、ボツワナ入国管理局に照会したものも含め、補足説明は以下のとおりです。
(1)ボツワナの出入国を考えている未成年者は予め各々の出発国において、上記書類を作成して携行する必要があります。なお、原則として上記書類はすべて公証印が必要です。
(2)日本からボツワナへ向かう場合、各文書を作成したのち、公証役場で公証手続き(有償)を行ってください。在京ボツワナ大使館は公証を行いません。
(3)第3国在住者がボツワナへ向かう場合、各文書を作成したのち、該当国の公証を請け負う機関で手続きをしてください。
(4)ボツワナ在住の在留邦人が出入国する場合、英文の出生証明書については当館で発行が可能(100ボツワナプラ)です。英文の宣誓供述書や親が同伴していない未成年証明書(Unaccompanied Minors)についてはボツワナ国内の各警察署において公証業務を受け付けています。
3 文書作成フォーマット
(1)英文の宣誓供述書(ボツワナ居住者用)はこちら
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000211202.pdf
(2)英文の宣誓供述書(日本び第三国居住者用)はこちら
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000211203.pdf
(3)英文の親が同伴していない未成年証明書(Unaccompanied Minors)はこちら
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000211204.pdf
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
ボツワナにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ボツワナ日本国大使館
1 ボツワナ政府は国際的な問題となっている人身売買等を未然に防ぐため、10月1日以降、18歳未満の未成年の移動に関し、国内のすべての国際空港や国境検問所において、旅券以外の書類の提示を求めています。主要ケースについては以下のとおりです。
(1)すべての未成年
英文の出生証明書のコピー
(2)片親と同伴の未成年
ア 英文の出生証明書のコピー
イ 英文の宣誓供述書(同行していない片親が旅行への同意を示すもの)
(3)第3者と同伴若しくは単独の未成年
ア 英文の出生証明書のコピー
イ 英文の宣誓供述書(同行していない両親が旅行への同意を示すもの)
ウ 英文の親が同伴していない未成年証明書(Unaccompanied Minors)
2 上記で不明な点につき在京ボツワナ大使館、ボツワナ入国管理局に照会したものも含め、補足説明は以下のとおりです。
(1)ボツワナの出入国を考えている未成年者は予め各々の出発国において、上記書類を作成して携行する必要があります。なお、原則として上記書類はすべて公証印が必要です。
(2)日本からボツワナへ向かう場合、各文書を作成したのち、公証役場で公証手続き(有償)を行ってください。在京ボツワナ大使館は公証を行いません。
(3)第3国在住者がボツワナへ向かう場合、各文書を作成したのち、該当国の公証を請け負う機関で手続きをしてください。
(4)ボツワナ在住の在留邦人が出入国する場合、英文の出生証明書については当館で発行が可能(100ボツワナプラ)です。英文の宣誓供述書や親が同伴していない未成年証明書(Unaccompanied Minors)についてはボツワナ国内の各警察署において公証業務を受け付けています。
3 文書作成フォーマット
(1)英文の宣誓供述書(ボツワナ居住者用)はこちら
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000211202.pdf
(2)英文の宣誓供述書(日本び第三国居住者用)はこちら
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000211203.pdf
(3)英文の親が同伴していない未成年証明書(Unaccompanied Minors)はこちら
http://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/000211204.pdf
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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