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[NEWS]在ペルー大使館からのお知らせ(出入国カード)(外務省海外旅行登録「たびレジ」)
2016年12月14日
・リマ国際空港で新電子出入国管理システムが導入され,これにより,同空港からの入国者は,出入国時に出入国カードの提出が不要になりました。
(Este mensaje contiene informacion sobre Tarjeta Andina de Migracion Virtual. Disculpe que no se envie en espanol.Si tiene alguna consulta, por favor comunicarse con la Embajada del Japon. Gracias.)
ペルーにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ペルー日本国大使館
1 新電子出入国管理システムについて
(1)ペルー政府は,11月17日から,リマ国際空港における出入国管理体制について,これまでの記入式出入国カード制度を廃止し,旅券からのデータ読み取りによる電子出入国管理システムを導入しました。これにより同空港では,出入国審査ブースにおいて旅券を提示するだけで出入国が記録され,これまで必要とされていた出入国カード(TARJETA ANDINA DE MIGRACION)の提出が不要となりました。
(2)ただし,地方の国際空港や陸路でペルーに入国される場合は,引き続き記入式の出入国カードを入国審査ブースで提出してカードの半券を受け取る必要があり,同カードの半券は,出国時に出国審査ブースで提出しなければなりません(なお,リマ国際空港から入国した方が地方の国際空港や陸路で出国する場合は,出国審査時に出入国カードの半券を提出する必要はありません。)。
(3)新システム導入後も,引き続き旅券への出入国スタンプの押印は行われます。まれに押し忘れがありますので,出入国審査終了時にスタンプの押印を確認するようにしてください。また,旅券の紛失・盗難等により,新旅券の発給を受けた場合は,従前どおりペルー入国管理局において,入国スタンプの押印手続を行う必要があります。
2 出入国記録の参照方法
リマ国際空港利用者が出入国記録を紙媒体で必要とするときは,以下のサイトから旅券番号,国籍,生年月日及び出入国日を入力することにより,出入国記録を印刷することができます。また,出入国時に出入国審査ブースで申出ることで,紙媒体の交付を受けることも可能です。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM
3 ホテル代に係る免税手続
(1)これまでペルー国内のホテルに宿泊した短期旅行者が18%の一般売上税(IGV)の免除を受けるためには,ホテルのチェックイン時に出入国カードの半券の提示が必要でしたが,今般の電子出入国管理システムの導入により,ホテル側が旅券記載情報をもとにインターネットで一般売上税の免除対象者(入国後60日以内の外国人短期旅行者)であるか否かを確認できるようになったことから,本件免税手続に係る旅行者からの申告は不要となりました。
(2)ただし,本システムの導入やホテル代の免税手続について,一部のホテルでは情報が行き渡っていない可能性がありますので,当分の間は,チェックイン時に確認することをお勧めします。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
(Este mensaje contiene informacion sobre Tarjeta Andina de Migracion Virtual. Disculpe que no se envie en espanol.Si tiene alguna consulta, por favor comunicarse con la Embajada del Japon. Gracias.)
ペルーにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在ペルー日本国大使館
1 新電子出入国管理システムについて
(1)ペルー政府は,11月17日から,リマ国際空港における出入国管理体制について,これまでの記入式出入国カード制度を廃止し,旅券からのデータ読み取りによる電子出入国管理システムを導入しました。これにより同空港では,出入国審査ブースにおいて旅券を提示するだけで出入国が記録され,これまで必要とされていた出入国カード(TARJETA ANDINA DE MIGRACION)の提出が不要となりました。
(2)ただし,地方の国際空港や陸路でペルーに入国される場合は,引き続き記入式の出入国カードを入国審査ブースで提出してカードの半券を受け取る必要があり,同カードの半券は,出国時に出国審査ブースで提出しなければなりません(なお,リマ国際空港から入国した方が地方の国際空港や陸路で出国する場合は,出国審査時に出入国カードの半券を提出する必要はありません。)。
(3)新システム導入後も,引き続き旅券への出入国スタンプの押印は行われます。まれに押し忘れがありますので,出入国審査終了時にスタンプの押印を確認するようにしてください。また,旅券の紛失・盗難等により,新旅券の発給を受けた場合は,従前どおりペルー入国管理局において,入国スタンプの押印手続を行う必要があります。
2 出入国記録の参照方法
リマ国際空港利用者が出入国記録を紙媒体で必要とするときは,以下のサイトから旅券番号,国籍,生年月日及び出入国日を入力することにより,出入国記録を印刷することができます。また,出入国時に出入国審査ブースで申出ることで,紙媒体の交付を受けることも可能です。
http://cel.migraciones.gob.pe/ConsultaTAMVirtual/VerificarTAM
3 ホテル代に係る免税手続
(1)これまでペルー国内のホテルに宿泊した短期旅行者が18%の一般売上税(IGV)の免除を受けるためには,ホテルのチェックイン時に出入国カードの半券の提示が必要でしたが,今般の電子出入国管理システムの導入により,ホテル側が旅券記載情報をもとにインターネットで一般売上税の免除対象者(入国後60日以内の外国人短期旅行者)であるか否かを確認できるようになったことから,本件免税手続に係る旅行者からの申告は不要となりました。
(2)ただし,本システムの導入やホテル代の免税手続について,一部のホテルでは情報が行き渡っていない可能性がありますので,当分の間は,チェックイン時に確認することをお勧めします。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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