海外赴任時に必要な予防接種や健康診断が可能な全国のクリニックを紹介しております。
[NEWS]スロバキアにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ(外務省海外旅行登録「たびレジ」)
2016年11月30日
【安全対策基礎データ】
スロバキア
● 犯罪発生状況,防犯対策
1 内務省発表によれば,スロバキアにおける2015年中の総犯罪件数は7万3,163件で,前年と比較して約1割,8,082件減少しました。近年,スロバキアの総犯罪件数は減少傾向にあります。全般的には,近隣諸国と比べて特段治安情勢が悪いということはありませんが,置き引き,集団スリ,車上荒らし,空き巣等の犯罪が目立っています。スロバキアに滞在する際には,特にこれらの犯罪に注意を払う必要があります。
2 日本人旅行者の場合,観光スポットが集中しているブラチスラバ市の中央広場等の旧市街の路上,その付近のレストランでスリや置き引きの被害が発生しているほか,ニセ警察官と思われる者から財布の提示を求められ現金を抜き盗られる事案,高速道路において困窮者を装った者に金銭を要求される事案などが発生しています。
3 スロバキアで安全に旅行・滞在するために、次のような防犯対策をとってください。
(1)現金、貴重品を持ち歩くときには,ぶつかった瞬間にすられにくい内ポケット等に入れるなど,肌身離さず所持する。また,バッグ等に入れる際には,ファスナー等で完全に閉められるものを使用し,人混みの中では当該バッグを前に抱えて持つようにする。
(2)路上,乗り物内,レストラン等において手荷物は手放さず,椅子の後ろにかけたりしない。やむを得ず床などに置く時は両足で挟むようにする。
(3)バス,トロリーバス,路面電車(トラム)に乗車する際は,あらかじめ周囲の状況を見て,不審なグループ(スリ等)がいないか確かめる。特に,乗車直後,乗車券に打刻する瞬間から扉が閉まる直前にかけては,所持品に対する注意が散漫になりがちであり,かつ犯人も降車して逃走しやすいことなどから,注意する。
(4)自動車で移動する際,車内に現金・貴重品類を放置しない。大型スーパーマーケットやショッピング・モールの駐車場,高速道路付近のガソリンスタンド等でのパンクをさせ,車内の物品を窃盗するといった事案も発生しており,短時間でも車を離れる際には施錠する。
(5)国際線の列車を利用する際は,現金・貴重品類は必ず身につける。
(6)警察官から職務質問がある場合,ニセ警察官でないかに注意し,特に現金入りの財布等の提示には注意する。
4 これまでに,スロバキアにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証,出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日スロバキア共和国大使館(電話:03-3451-2200)等に確認してください。)
1 査証,出入国審査,滞在
(1)シェンゲン協定域外から域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかし最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在することを目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に,ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証,(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注),又は(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが,シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には,滞在国及び経由国の入国審査,滞在許可制度の詳細につき,各国の政府観光局,我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし,事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により,(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在,(イ)シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。
※シェンゲン協定域内国(2016年10月現在):26カ国
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
(2)観光等を目的とした短期滞在については、スロバキアを含むシェンゲン領域内への「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」の滞在が認められています。短期滞在渡航者の旅券については,出国予定日から3ヶ月以上の残存期間が必要となるほか、シェンゲン領域内の短期滞在期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間」という規則がありますのでご注意ください。
詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、渡航予定国の措置に関する情報は各国の政府観光局や我が国に存在する各国の大使館・総領事館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)日本人を対象とした査証(ビザ)を発給しておらず,長期滞在の場合には長期滞在許可(又は永住許可)を取得する必要があります。また,就労を目的とする長期滞在の場合,長期滞在許可申請の前に労働許可を申請,取得する必要があります。労働許可及び滞在許可取得前に就労することは違法となり,当局により罰金又は国外退去の処分がとられることになりますのでご注意ください。長期滞在許可(または永住許可)取得申請は,駐日スロバキア大使館のほか,スロバキア入国後に住所地を所管する外国人警察でも申請可能です。
(4)上記(2)にかかわらず,日スロバキア・ワーキング・ホリデー制度を利用する場合,別途の規則があります。
(5)スロバキアに長期滞在(または永住)する外国人には,(ア)有効な旅券,(イ)長期滞在許可証(または永住許可証),(ウ)健康保険証書の三点の常時携帯が義務づけられており,違反すると罰金が科せられますので注意してください。
2 通関
(1)通関は,自己申告制です。身の回り品等常識の範囲内であれば,持ち込み,持ち出しに際し,問題となることはほとんどありませんが,入国時の免税範囲は以下(2)を参照ください。ただし,通関手続きは時に厳しく行われることもあります。医薬品の持ち込みは,個人の使用を目的とした範囲内で許可されます。
一部の美術品・骨董品類は原則持ち出しが禁止の場合があり,持ち出す際は文化省の許可が必要となるので,許可対象か否かを購入時に店で確認してください。
(2)主な免税範囲
ア EU域内に留まる物品
(ア)空路,海路での入国の場合は,物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)
(イ)陸路での入国の場合は,物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)
イ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本(陸路40本),または
(イ)小型葉巻100本(陸路20本)(1本当たり3グラム以下の葉巻),または
(ウ)葉巻50本(陸路10本),または
(エ)刻みたばこ250グラム(陸路50グラム)
ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度以上の蒸留酒又は80度以上の非変性エチルアルコール1リットル,または
(イ)22度未満の蒸留酒,リキュール,発泡ワイン,甘味果実酒,日本酒等2リットル,または
(ウ)非発泡ワイン4リットル,または
(エ)ビール16リットル
エ 医薬品
旅行者が個人的に服用する量まで(医師による診断書の英訳又は現地語訳を携行)
※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また,衣服や宝石など分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。
(3)すべての商用品及び職業用具については,原則として,課税申告手続きを行う必要があります。展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ,パソコン,楽器等の高額機材)については,日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行った上で入国する必要がありますが,詳細については,駐日スロバキア大使館等にお問い合わせください。
※ ATAカルネとは,世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご確認ください。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
● 滞在時の留意事項
1 観光などの目的で滞在許可なしで短期滞在する場合でも,外国人は法令上,週末及び祝日を除いて入国後3日以内に所轄の警察署に滞在開始日,場所及び滞在予定期間について届け出る必要があります。ホテルに宿泊した場合は,ホテル側がこれを代行してくれますので問題は生じませんが,個人宅に泊まった場合はこれが行われないため,届け出る必要があります。この届出を怠った場合には,規定違反として罰金を科される場合があり得ますので,注意が必要です。
なお,ホテルに宿泊した際には,宿泊した事実を証する領収書等を必ず受け取った上,国外に出るまで所持するようにしてください。
2 美術館の中での写真撮影は,禁止されている場合が多く,教会の中も一般的に撮影を禁止しているところが多くあります。一部の美術館では,有料でビデオ・写真撮影を許可するところもあります。それぞれの場所で確認してください。なお,軍事施設の写真撮影は禁止されています。
3 麻薬の持ち込みは一切禁止されています。最近,若年層の間で麻薬服用者が増加し,警察当局は麻薬の路上売買等に対し取締りを強化しています。
4 就労は正規の手続きによらない限り,一切認められません。
5 旅券等の身分証明書は常に携帯するようにしてください。
6 銃器所持については許可制で,厳しく制限されています。
7 交通事情
(1)道路が交差する箇所では,優先道路,非優先道路の標識のあるところがあります。これらがあるところは信号がないため,標識をよく確認しなければなりません。
(2)スロバキアの高速道路を使用する場合は,事前にガソリンスタンド,郵便局,インターネット等で高速道路利用許可手続きを行う必要があります。
(3)スロバキアの法律上,道路が雪,霜,氷で覆われた場合,季節にかかわらずスノータイヤの装着が義務づけられますが,多くの方は,例年11月から4月頃までの間,スノータイヤを装着します。また,山間地域にスキー等に出かける場合は,タイヤチェーンを持参されることも一案です。ただし,法律による装着義務はありません。
(4)スロバキアにおける一般的な制限速度は以下のとおりです(別途規制される場合もありますので,標識等にご注意ください)。
○高速道路:時速130km
○一般道路(市外):時速90km
○市街地:時速50km
(5)飲酒運転は禁じられており,酒気帯び運転等と判断された場合,罰金及び3年又は5年の運転禁止の処分もあるほか,血中アルコール濃度が1%以上の場合,1年以下の懲役刑が科されることもあります。
(6)乗員は,前部及び後部座席ともにシートベルト着用の義務があります。また,身長150cm以下の子供はチャイルドシートに乗せることが義務づけられています。
(7)運転中の携帯電話の操作は禁止されていますが,ハンズフリーセットを利用した通話は認められています。
(8)1年を通して,日中も含めて運転中常にヘッドライトを点灯することが義務づけられています。
(9)交通違反には罰金が課せられますが,当該外国人に対し必要以上の罰金を要求する不良警察官に遭遇する場合には,罰金を支払う際に領収書を受け取り,当該警察官のID番号を控えておくことが事後的に対応する場合に必要です。
8 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在スロバキア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在スロバキア日本国大使館まで送付してください。
9 短期渡航者向け注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
10 ハーグ条約
スロバキアは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
● 風俗,習慣,健康等
(1)夏季(4~9月)には森林地帯のダニの活動が活発化しますが,ダニの中には脳炎ウィルスを持っているものもいます。予防接種をしていない場合,これに咬まれると脳炎になるおそれもありますので,森の中や茂みに入る際には注意してください。
(2)「在外公館医務官情報」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/slovak.html )において,スロバキア国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/ )
● 緊急時の連絡先
◎112(欧州緊急番号。警察,消防,救急等,あらゆる緊急事態に対応するEU加盟国の統一番号。携帯,固定電話とも同じ)
※英語サービスあり。
◎在スロバキア日本国大使館:電話 (市外局番02)5980-0100
(国外からは(国番号421)-2-5980-0100)
※ 在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」も御参照ください。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
スロバキア
● 犯罪発生状況,防犯対策
1 内務省発表によれば,スロバキアにおける2015年中の総犯罪件数は7万3,163件で,前年と比較して約1割,8,082件減少しました。近年,スロバキアの総犯罪件数は減少傾向にあります。全般的には,近隣諸国と比べて特段治安情勢が悪いということはありませんが,置き引き,集団スリ,車上荒らし,空き巣等の犯罪が目立っています。スロバキアに滞在する際には,特にこれらの犯罪に注意を払う必要があります。
2 日本人旅行者の場合,観光スポットが集中しているブラチスラバ市の中央広場等の旧市街の路上,その付近のレストランでスリや置き引きの被害が発生しているほか,ニセ警察官と思われる者から財布の提示を求められ現金を抜き盗られる事案,高速道路において困窮者を装った者に金銭を要求される事案などが発生しています。
3 スロバキアで安全に旅行・滞在するために、次のような防犯対策をとってください。
(1)現金、貴重品を持ち歩くときには,ぶつかった瞬間にすられにくい内ポケット等に入れるなど,肌身離さず所持する。また,バッグ等に入れる際には,ファスナー等で完全に閉められるものを使用し,人混みの中では当該バッグを前に抱えて持つようにする。
(2)路上,乗り物内,レストラン等において手荷物は手放さず,椅子の後ろにかけたりしない。やむを得ず床などに置く時は両足で挟むようにする。
(3)バス,トロリーバス,路面電車(トラム)に乗車する際は,あらかじめ周囲の状況を見て,不審なグループ(スリ等)がいないか確かめる。特に,乗車直後,乗車券に打刻する瞬間から扉が閉まる直前にかけては,所持品に対する注意が散漫になりがちであり,かつ犯人も降車して逃走しやすいことなどから,注意する。
(4)自動車で移動する際,車内に現金・貴重品類を放置しない。大型スーパーマーケットやショッピング・モールの駐車場,高速道路付近のガソリンスタンド等でのパンクをさせ,車内の物品を窃盗するといった事案も発生しており,短時間でも車を離れる際には施錠する。
(5)国際線の列車を利用する際は,現金・貴重品類は必ず身につける。
(6)警察官から職務質問がある場合,ニセ警察官でないかに注意し,特に現金入りの財布等の提示には注意する。
4 これまでに,スロバキアにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証,出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日スロバキア共和国大使館(電話:03-3451-2200)等に確認してください。)
1 査証,出入国審査,滞在
(1)シェンゲン協定域外から域内に入る場合,最初に入域する国において入国審査が行われ,その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかし最近,ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在することを目的として渡航した邦人が,経由地であるドイツで入国審査を受ける際に,ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証,(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注),又は(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ,これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
このため,現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には,注意が必要です。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが,シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には,滞在国及び経由国の入国審査,滞在許可制度の詳細につき,各国の政府観光局,我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし,事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により,(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在,(イ)シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。
※シェンゲン協定域内国(2016年10月現在):26カ国
アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,ルクセンブルク,リヒテンシュタイン
(2)観光等を目的とした短期滞在については、スロバキアを含むシェンゲン領域内への「最初の入域の日から6か月のうち最大3か月の間」の滞在が認められています。短期滞在渡航者の旅券については,出国予定日から3ヶ月以上の残存期間が必要となるほか、シェンゲン領域内の短期滞在期間は「あらゆる180日の期間内で最大90日間」という規則がありますのでご注意ください。
詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、渡航予定国の措置に関する情報は各国の政府観光局や我が国に存在する各国の大使館・総領事館に問い合わせて必ず確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
(3)日本人を対象とした査証(ビザ)を発給しておらず,長期滞在の場合には長期滞在許可(又は永住許可)を取得する必要があります。また,就労を目的とする長期滞在の場合,長期滞在許可申請の前に労働許可を申請,取得する必要があります。労働許可及び滞在許可取得前に就労することは違法となり,当局により罰金又は国外退去の処分がとられることになりますのでご注意ください。長期滞在許可(または永住許可)取得申請は,駐日スロバキア大使館のほか,スロバキア入国後に住所地を所管する外国人警察でも申請可能です。
(4)上記(2)にかかわらず,日スロバキア・ワーキング・ホリデー制度を利用する場合,別途の規則があります。
(5)スロバキアに長期滞在(または永住)する外国人には,(ア)有効な旅券,(イ)長期滞在許可証(または永住許可証),(ウ)健康保険証書の三点の常時携帯が義務づけられており,違反すると罰金が科せられますので注意してください。
2 通関
(1)通関は,自己申告制です。身の回り品等常識の範囲内であれば,持ち込み,持ち出しに際し,問題となることはほとんどありませんが,入国時の免税範囲は以下(2)を参照ください。ただし,通関手続きは時に厳しく行われることもあります。医薬品の持ち込みは,個人の使用を目的とした範囲内で許可されます。
一部の美術品・骨董品類は原則持ち出しが禁止の場合があり,持ち出す際は文化省の許可が必要となるので,許可対象か否かを購入時に店で確認してください。
(2)主な免税範囲
ア EU域内に留まる物品
(ア)空路,海路での入国の場合は,物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)
(イ)陸路での入国の場合は,物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳以下の旅行者は150ユーロ相当まで)
イ たばこ類(17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ200本(陸路40本),または
(イ)小型葉巻100本(陸路20本)(1本当たり3グラム以下の葉巻),または
(ウ)葉巻50本(陸路10本),または
(エ)刻みたばこ250グラム(陸路50グラム)
ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
(ア)22度以上の蒸留酒又は80度以上の非変性エチルアルコール1リットル,または
(イ)22度未満の蒸留酒,リキュール,発泡ワイン,甘味果実酒,日本酒等2リットル,または
(ウ)非発泡ワイン4リットル,または
(エ)ビール16リットル
エ 医薬品
旅行者が個人的に服用する量まで(医師による診断書の英訳又は現地語訳を携行)
※ 価格,分量にかかわらず商用品の場合は課税の対象となります。また,衣服や宝石など分割できない物の金額を他の人に振り分けてカウントすることはできません。
(3)すべての商用品及び職業用具については,原則として,課税申告手続きを行う必要があります。展示会出品貨物・商品サンプル・職業用具(取材用カメラ,パソコン,楽器等の高額機材)については,日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行った上で入国する必要がありますが,詳細については,駐日スロバキア大使館等にお問い合わせください。
※ ATAカルネとは,世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご確認ください。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
● 滞在時の留意事項
1 観光などの目的で滞在許可なしで短期滞在する場合でも,外国人は法令上,週末及び祝日を除いて入国後3日以内に所轄の警察署に滞在開始日,場所及び滞在予定期間について届け出る必要があります。ホテルに宿泊した場合は,ホテル側がこれを代行してくれますので問題は生じませんが,個人宅に泊まった場合はこれが行われないため,届け出る必要があります。この届出を怠った場合には,規定違反として罰金を科される場合があり得ますので,注意が必要です。
なお,ホテルに宿泊した際には,宿泊した事実を証する領収書等を必ず受け取った上,国外に出るまで所持するようにしてください。
2 美術館の中での写真撮影は,禁止されている場合が多く,教会の中も一般的に撮影を禁止しているところが多くあります。一部の美術館では,有料でビデオ・写真撮影を許可するところもあります。それぞれの場所で確認してください。なお,軍事施設の写真撮影は禁止されています。
3 麻薬の持ち込みは一切禁止されています。最近,若年層の間で麻薬服用者が増加し,警察当局は麻薬の路上売買等に対し取締りを強化しています。
4 就労は正規の手続きによらない限り,一切認められません。
5 旅券等の身分証明書は常に携帯するようにしてください。
6 銃器所持については許可制で,厳しく制限されています。
7 交通事情
(1)道路が交差する箇所では,優先道路,非優先道路の標識のあるところがあります。これらがあるところは信号がないため,標識をよく確認しなければなりません。
(2)スロバキアの高速道路を使用する場合は,事前にガソリンスタンド,郵便局,インターネット等で高速道路利用許可手続きを行う必要があります。
(3)スロバキアの法律上,道路が雪,霜,氷で覆われた場合,季節にかかわらずスノータイヤの装着が義務づけられますが,多くの方は,例年11月から4月頃までの間,スノータイヤを装着します。また,山間地域にスキー等に出かける場合は,タイヤチェーンを持参されることも一案です。ただし,法律による装着義務はありません。
(4)スロバキアにおける一般的な制限速度は以下のとおりです(別途規制される場合もありますので,標識等にご注意ください)。
○高速道路:時速130km
○一般道路(市外):時速90km
○市街地:時速50km
(5)飲酒運転は禁じられており,酒気帯び運転等と判断された場合,罰金及び3年又は5年の運転禁止の処分もあるほか,血中アルコール濃度が1%以上の場合,1年以下の懲役刑が科されることもあります。
(6)乗員は,前部及び後部座席ともにシートベルト着用の義務があります。また,身長150cm以下の子供はチャイルドシートに乗せることが義務づけられています。
(7)運転中の携帯電話の操作は禁止されていますが,ハンズフリーセットを利用した通話は認められています。
(8)1年を通して,日中も含めて運転中常にヘッドライトを点灯することが義務づけられています。
(9)交通違反には罰金が課せられますが,当該外国人に対し必要以上の罰金を要求する不良警察官に遭遇する場合には,罰金を支払う際に領収書を受け取り,当該警察官のID番号を控えておくことが事後的に対応する場合に必要です。
8 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく在スロバキア日本国大使館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,在スロバキア日本国大使館まで送付してください。
9 短期渡航者向け注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
10 ハーグ条約
スロバキアは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
● 風俗,習慣,健康等
(1)夏季(4~9月)には森林地帯のダニの活動が活発化しますが,ダニの中には脳炎ウィルスを持っているものもいます。予防接種をしていない場合,これに咬まれると脳炎になるおそれもありますので,森の中や茂みに入る際には注意してください。
(2)「在外公館医務官情報」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/slovak.html )において,スロバキア国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/ )
● 緊急時の連絡先
◎112(欧州緊急番号。警察,消防,救急等,あらゆる緊急事態に対応するEU加盟国の統一番号。携帯,固定電話とも同じ)
※英語サービスあり。
◎在スロバキア日本国大使館:電話 (市外局番02)5980-0100
(国外からは(国番号421)-2-5980-0100)
※ 在留邦人向け安全の手引き
現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」も御参照ください。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
- 海外赴任ガイドのご購入
- セミナー研修のご案内
- 海外赴任ブログ
国内トラベルクリニック(予防接種実施機関)リスト
海外赴任ガイドのSNS