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[NEWS]在セルビア大使館(モンテネグロの安全対策基礎データの改訂)(外務省海外旅行登録「たびレジ」)
2016年11月18日
(ポイント)
・モンテネグロの安全対策基礎データの内容を更新しました。
・同内容は、当館ホームページにリンクを設定してありますので、そちらからも参照できます。
モンテネグロにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在セルビア日本国大使館
(内容)
● 犯罪発生状況,防犯対策
1 これまで日本人が重大な犯罪被害に遭ったという情報には接していませんが,窃盗,傷害,暴行などの一般犯罪の報告は少なくありませんので,十分な注意が必要です。
2 特に夏季にはアドリア海沿岸などの観光地を中心として,外国人観光客が増加することに伴い,観光客をねらった犯罪が頻発しています。
3 一般市民は,免許があれば自宅における拳銃の所持が認められていることから(拳銃の携帯には別途証明書が必要),市内においても一般市民が拳銃を携帯している可能性は排除されません。
4 モンテネグロにおいて安全に旅行・滞在するためには,次のような防犯対策を強く推奨致します。
○貴重品のすべてを一度に失うことがないよう,現金やクレジットカードは盗まれにくい場所に分散して保管または所持してください。また,盗難・紛失の場合に備えて,パスポートのコピー,クレジットカード番号の控え,クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをお勧めします。
○肩掛けカバンやリュックは,スリの対象となりやすいので,なるべく身体の前に抱えるなどし,注意を怠らないでください。カバン等を簡単に開けられないように,ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
○電車やバスを利用する場合は,スリ被害防止のため,混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。また,乗車する際はあらかじめ周囲の状況をよく確認し,不審なグループや人物の有無について注意してください。乗車直後のチケットの打刻やバスカード使用の際は所持品への注意力が散漫になりがちで,かつ犯人も犯行後すぐに逃走できること等から,十分な注意を払う必要があります。
○飲食店内では,貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず,スリに十分注意してください。特に,見知らぬ者が声をかけてきたようなときは,所持品の所在に十分注意してください。
○人前では財布などをむやみに見せないようにしてください。
○荷物をやむをえず床などに置くときは,両足の間に挟むなどし,荷物を体から離さないようにしてください。
○強盗にあったり,恐喝されたりしたときは,身体の安全を第一に考えてむやみに抵抗しないでください。
○新聞,テレビ等の現地報道に注意し,最新の治安情報を収集するようにしてください。
○国際線の列車(特に夜行)を利用する際は,貴重品は必ず身につけてください。個室であっても,合鍵を所持している乗務員によると思われる窃盗事件が発生していますので,十分な注意が必要です。
5 テロ対策
これまでに,モンテネグロにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証,出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報については,下記にてご確認下さい。
駐日セルビア共和国大使館
(電話:03-3447-3571)(FAX:03-3447-3571)
(ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/ )
※ モンテネグロは日本に大使館を開設しておらず,同国に関する領事関連事務については,駐日セルビア共和国大使館が代行しています。
1 査証・出入国審査
日本人については,観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の滞在(いわゆる短期滞在)であれば査証取得は必要ありません。ただし無査証で滞在できる期間は,最初に入国した日から6か月間のうち合計90日以内と定められていますので注意が必要です。
2 税関
税関検査においては開梱検査を受けることもありますが,検査を受けなかった場合でも,以下の現金,物品等を所持している場合は自己申告をして,持込許可書を受領する必要があります。
※ 10.000ユーロ相当以上の現金
これを申告せずに持ち込んだ場合,出国時に没収される可能性があります。現金については,10,000ユーロを超えた金額のみの没収ではなく,所持金全額の没収になることがあります。没収された場合,その後裁判等で返還請求することは可能ですが,裁判には数ヶ月かかることもあります。
※モンテネグロ国内には商売をしているアジア系外国人が存在することから,高性能・高級デジタルカメラ等の高価な物品を持ち込む際に,商用目的と見なされる恐れがありますので,注意してください。
最新情報についてはモンテネグロ税関などでご確認ください。
モンテネグロ税関
(ホームページ:http://www.upravacarina.gov.me/uprava (モンテネグロ語・英語))
● 滞在時の留意事項
1 在留登録モンテネグロに入国した外国人は,原則として入国後24時間以内に,警察署で滞在の届出を行う必要があります。
外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は,宿泊施設側に届出の義務がありますので,届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると,宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
外国人が親族宅や友人宅など,宿泊施設以外の場所に滞在する場合は,外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には,滞在する外国人の旅券と,家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合,外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また,届出の義務は家主にあるため,外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると,警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中又は出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は,登録証を提示してください。なお,警察署での届出は入国時のみで,出国の届出は必要ありません。
外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合,罰金が科せられることがあります。
2 在留査証の更新
モンテネグロに在留し,在留査証を更新する場合には,在留査証の有効期限が失効する少なくとも30日前に更新の手続きを行なうよう法律に定められています。法律に違反した場合,罰則が適用されることもありますので,注意して下さい。
3 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
4 短期渡航者向け注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
5 身分証明書の携行
旅券等の身分証明書は,できるだけ携帯するようにしてください。
6 違法薬物
モンテネグロでは薬物密輸の経由地となっているほか,国内でも薬物犯罪がまん延しています。薬物の所持,使用,売買等には厳罰が科されますので,絶対に関わらないでください。
7 賭博,売買春
公認カジノ,宝くじ,スポーツくじを除いた賭博は違法です。また,売買春も禁止されています。
8 旅行制限地域
特に旅行が制限される地域等はありませんが,隣国コソボとの国境付近等には地雷が残されている可能性があります。そのような地域には注意喚起のための標識等がありますが,標識等がなくても十分な注意が必要です。
9 交通事情
運転マナーが極めて悪く,一時停止無視,信号無視等が頻発しています。その他,無理な追い越し,割り込み,パッシング等,交通ルールを無視した無謀な運転が多々見られますので,運転する際は十分な注意が必要です。
また,優先道路,非優先道路を示す標識がある交差点がありますが,このような交差点は信号がないため,標識をよく確認して通行してください。
※ 道路状況は都市部においても劣悪な箇所が存在し,道路に大きな穴が開いている場所もあります。また,照明が不十分なところも多く,夜間等の運転には十分注意して下さい。
※ 山間部等を中心に冬季においては積雪も見られますので,スノータイヤを使用する必要があります。スノーチェーンも有効ですが,都市部においては禁止されています。
10 子供の住居移転等について
未成年の居所を国外に移転する際には,父母双方の承諾が必要になります。また,父母の双方が親権を有する場合に,一方の親権者が,未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは,国境にて許可されない,又は,刑罰の対象になる可能性がありますので,注意してください。
11 ハーグ条約
モンテネグロは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
● 風俗,習慣,健康等
1 モンテネグロの医療レベルは,一般的に一部の私立病院を除き欧米先進国に比べて高くはありません。多くの国公立病院の医療設備,機器の多くは老朽化しているのが現状です。一般の医薬品は,薬局で入手可能です。しかし,解熱剤等の一部の薬品については,日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもありますので,日頃使用している薬については事前に準備することをお勧めします。
2 春から秋(4月から10月ころ)にかけては,ダニ(モンテネグロ語:クルペリ(Krpelj))の活動が活発化しますが,ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり,咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎に罹患すると初期にインフルエンザに似た症状を示した後,脳炎を起こして麻痺等の後遺症が残ったり,場合によっては死に至るケースもあります。ダニ脳炎には予防接種が有効です。ダニに咬まれた場合は,ダニの頭部が皮膚に食い込み残りますが,この除去は予防接種の有無に限らず,専門医に依頼する必要があり,無理に取ろうとすると症状が悪化することがあります。ダニは,森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので,安易に木に触れたり,芝生等で寝転がったり,裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。
3 特に地方では,衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため,十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
・モンテネグロの安全対策基礎データの内容を更新しました。
・同内容は、当館ホームページにリンクを設定してありますので、そちらからも参照できます。
モンテネグロにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在セルビア日本国大使館
(内容)
● 犯罪発生状況,防犯対策
1 これまで日本人が重大な犯罪被害に遭ったという情報には接していませんが,窃盗,傷害,暴行などの一般犯罪の報告は少なくありませんので,十分な注意が必要です。
2 特に夏季にはアドリア海沿岸などの観光地を中心として,外国人観光客が増加することに伴い,観光客をねらった犯罪が頻発しています。
3 一般市民は,免許があれば自宅における拳銃の所持が認められていることから(拳銃の携帯には別途証明書が必要),市内においても一般市民が拳銃を携帯している可能性は排除されません。
4 モンテネグロにおいて安全に旅行・滞在するためには,次のような防犯対策を強く推奨致します。
○貴重品のすべてを一度に失うことがないよう,現金やクレジットカードは盗まれにくい場所に分散して保管または所持してください。また,盗難・紛失の場合に備えて,パスポートのコピー,クレジットカード番号の控え,クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをお勧めします。
○肩掛けカバンやリュックは,スリの対象となりやすいので,なるべく身体の前に抱えるなどし,注意を怠らないでください。カバン等を簡単に開けられないように,ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
○電車やバスを利用する場合は,スリ被害防止のため,混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。また,乗車する際はあらかじめ周囲の状況をよく確認し,不審なグループや人物の有無について注意してください。乗車直後のチケットの打刻やバスカード使用の際は所持品への注意力が散漫になりがちで,かつ犯人も犯行後すぐに逃走できること等から,十分な注意を払う必要があります。
○飲食店内では,貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず,スリに十分注意してください。特に,見知らぬ者が声をかけてきたようなときは,所持品の所在に十分注意してください。
○人前では財布などをむやみに見せないようにしてください。
○荷物をやむをえず床などに置くときは,両足の間に挟むなどし,荷物を体から離さないようにしてください。
○強盗にあったり,恐喝されたりしたときは,身体の安全を第一に考えてむやみに抵抗しないでください。
○新聞,テレビ等の現地報道に注意し,最新の治安情報を収集するようにしてください。
○国際線の列車(特に夜行)を利用する際は,貴重品は必ず身につけてください。個室であっても,合鍵を所持している乗務員によると思われる窃盗事件が発生していますので,十分な注意が必要です。
5 テロ対策
これまでに,モンテネグロにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証,出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報については,下記にてご確認下さい。
駐日セルビア共和国大使館
(電話:03-3447-3571)(FAX:03-3447-3571)
(ホームページ:http://www.tokyo.mfa.gov.rs/jpn/ )
※ モンテネグロは日本に大使館を開設しておらず,同国に関する領事関連事務については,駐日セルビア共和国大使館が代行しています。
1 査証・出入国審査
日本人については,観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の滞在(いわゆる短期滞在)であれば査証取得は必要ありません。ただし無査証で滞在できる期間は,最初に入国した日から6か月間のうち合計90日以内と定められていますので注意が必要です。
2 税関
税関検査においては開梱検査を受けることもありますが,検査を受けなかった場合でも,以下の現金,物品等を所持している場合は自己申告をして,持込許可書を受領する必要があります。
※ 10.000ユーロ相当以上の現金
これを申告せずに持ち込んだ場合,出国時に没収される可能性があります。現金については,10,000ユーロを超えた金額のみの没収ではなく,所持金全額の没収になることがあります。没収された場合,その後裁判等で返還請求することは可能ですが,裁判には数ヶ月かかることもあります。
※モンテネグロ国内には商売をしているアジア系外国人が存在することから,高性能・高級デジタルカメラ等の高価な物品を持ち込む際に,商用目的と見なされる恐れがありますので,注意してください。
最新情報についてはモンテネグロ税関などでご確認ください。
モンテネグロ税関
(ホームページ:http://www.upravacarina.gov.me/uprava (モンテネグロ語・英語))
● 滞在時の留意事項
1 在留登録モンテネグロに入国した外国人は,原則として入国後24時間以内に,警察署で滞在の届出を行う必要があります。
外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は,宿泊施設側に届出の義務がありますので,届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると,宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
外国人が親族宅や友人宅など,宿泊施設以外の場所に滞在する場合は,外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には,滞在する外国人の旅券と,家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合,外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また,届出の義務は家主にあるため,外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると,警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中又は出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は,登録証を提示してください。なお,警察署での届出は入国時のみで,出国の届出は必要ありません。
外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合,罰金が科せられることがあります。
2 在留査証の更新
モンテネグロに在留し,在留査証を更新する場合には,在留査証の有効期限が失効する少なくとも30日前に更新の手続きを行なうよう法律に定められています。法律に違反した場合,罰則が適用されることもありますので,注意して下さい。
3 長期滞在者向け注意事項
現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なく最寄りの日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,最寄りの在外公館まで送付してください。
4 短期渡航者向け注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
5 身分証明書の携行
旅券等の身分証明書は,できるだけ携帯するようにしてください。
6 違法薬物
モンテネグロでは薬物密輸の経由地となっているほか,国内でも薬物犯罪がまん延しています。薬物の所持,使用,売買等には厳罰が科されますので,絶対に関わらないでください。
7 賭博,売買春
公認カジノ,宝くじ,スポーツくじを除いた賭博は違法です。また,売買春も禁止されています。
8 旅行制限地域
特に旅行が制限される地域等はありませんが,隣国コソボとの国境付近等には地雷が残されている可能性があります。そのような地域には注意喚起のための標識等がありますが,標識等がなくても十分な注意が必要です。
9 交通事情
運転マナーが極めて悪く,一時停止無視,信号無視等が頻発しています。その他,無理な追い越し,割り込み,パッシング等,交通ルールを無視した無謀な運転が多々見られますので,運転する際は十分な注意が必要です。
また,優先道路,非優先道路を示す標識がある交差点がありますが,このような交差点は信号がないため,標識をよく確認して通行してください。
※ 道路状況は都市部においても劣悪な箇所が存在し,道路に大きな穴が開いている場所もあります。また,照明が不十分なところも多く,夜間等の運転には十分注意して下さい。
※ 山間部等を中心に冬季においては積雪も見られますので,スノータイヤを使用する必要があります。スノーチェーンも有効ですが,都市部においては禁止されています。
10 子供の住居移転等について
未成年の居所を国外に移転する際には,父母双方の承諾が必要になります。また,父母の双方が親権を有する場合に,一方の親権者が,未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは,国境にて許可されない,又は,刑罰の対象になる可能性がありますので,注意してください。
11 ハーグ条約
モンテネグロは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
● 風俗,習慣,健康等
1 モンテネグロの医療レベルは,一般的に一部の私立病院を除き欧米先進国に比べて高くはありません。多くの国公立病院の医療設備,機器の多くは老朽化しているのが現状です。一般の医薬品は,薬局で入手可能です。しかし,解熱剤等の一部の薬品については,日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもありますので,日頃使用している薬については事前に準備することをお勧めします。
2 春から秋(4月から10月ころ)にかけては,ダニ(モンテネグロ語:クルペリ(Krpelj))の活動が活発化しますが,ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり,咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎に罹患すると初期にインフルエンザに似た症状を示した後,脳炎を起こして麻痺等の後遺症が残ったり,場合によっては死に至るケースもあります。ダニ脳炎には予防接種が有効です。ダニに咬まれた場合は,ダニの頭部が皮膚に食い込み残りますが,この除去は予防接種の有無に限らず,専門医に依頼する必要があり,無理に取ろうとすると症状が悪化することがあります。ダニは,森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので,安易に木に触れたり,芝生等で寝転がったり,裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。
3 特に地方では,衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため,十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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