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[NEWS]在セルビア大使館(セルビアの安全対策基礎データの改訂)(外務省海外旅行登録「たびレジ」)
2016年11月18日
(ポイント)
・セルビアの安全対策基礎データの内容を更新しました。
・同内容は、当館ホームページにリンクを設定してありますので、そちらからも参照できます。
セルビアにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在セルビア日本国大使館
(内容)
● 犯罪発生状況,防犯対策
1 セルビアでは,日本人が犯罪の被害に遭う事例が報告されています。首都ベオグラードを中心に,窃盗,詐欺等の犯罪が発生しています。特に電車,バス,飲食店,大型ショッピングモールではスリが多く見受けられますので,十分な注意が必要です。
2 近年発生した日本人の主な被害例は次のとおりです。
○ 睡眠薬を用いた強盗
鉄道駅構内や車内で,睡眠薬の入ったコーヒーなどの飲み物を勧められ,寝入っている間に所持品を奪い取られる事件がありました。見知らぬ者から提供された飲食物は絶対に口にしないでください。
○ スリ
電車,バス,ホステル,市内等でスリ被害が発生しています。貴重品の管理には十分注意してください。
3 セルビアで安全に滞在するために,次のような防犯対策をとってください。
○ 貴重品のすべてを一度に失うことがないよう,現金やクレジットカードは盗まれにくい場所に分散して保管または所持してください。また,盗難・紛失の場合に備えて,パスポートのコピー,クレジットカード番号の控え,クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをお勧めします。
○ 祝事(結婚式,正月)などの際に,一般市民が祝意を込めて銃を発砲することがあります。空に向け発砲し,落ちてきた弾丸で負傷することがありますので,近くで銃を発砲していたり,銃声を聞いた場合には,近くの店舗等屋根のある安全な場所に避難してください。
○ 肩掛けカバンやリュックは,スリの対象となりやすいので,なるべく体の前に抱えるなどし,注意を怠らないでください。カバン等を簡単に開けられないように,ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
○ 電車やバスを利用する場合は,スリ被害防止のため,混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。また,公共交通機関の車両内で見知らぬ人が突然話しかけてきて,それに対応している間にスリグループの別の人間が犯行を行う事例も報告されています。○ 飲食店内では,貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず,スリに十分注意してください。特に,見知らぬ者が声を掛けてきたようなときは,所持品の所在に十分注意してください。
○ 人前では財布などをむやみに見せないようにしてください。
○ 荷物をやむを得ず床などに置くときは,両足の間に挟むなどし,荷物を体から離さないようにしてください。
○ 強盗にあったり,恐喝されたりしたときは,身の安全を第一に考えて,むやみに抵抗しないでください。
○ 新聞,テレビ等の現地報道に注意し,最新の治安情報を収集するようにしてください。
○ 国際線の列車(特に夜行)を利用する際は,貴重品は必ず身につけてください。個室であっても,合鍵を所持している乗務員によるものと思われる窃盗事件が発生していますので,十分な注意が必要です。
○ セルビアには街中にも多くの野良犬がいます。近年セルビアでは狂犬病は確認されていませんが,近隣諸国の一部では狂犬病による死者も発生しているので注意が必要です。
4 テロ対策
これまでに,セルビアにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証,出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日セルビア共和国大使館(電話:03-3447-3571)に確認してください。)
1 査証・出入国審査
○ 日本人については,観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の滞在(いわゆる短期滞在)であれば査証取得は必要ありません。ただし無査証で滞在できる期間は,最初に入国した日から6か月間のうち合計90日以内と定められていますので注意が必要です。
○ 空路,陸路ともに,入国手続き時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと,出国できないおそれがあるばかりか,不法入国者とみなされる可能性もありますので注意が必要です。出国に際しては,旅券にスタンプは押されません。出入国に当たっては,出入国カードなどの特別な書類を提出する必要はありません。
○ 過去にセルビアから退去強制処分を受けたことのある外国人は1年以上の期間,入国が拒否されることがあります。
○ セルビアに入国しようとする外国人が,滞在1日につき50ユーロ以上の金銭等を所持していることが証明できない場合,入国を拒否される可能性があります。現金の他に,クレジットカード,身元保証書等によっても所持金の証明が可能です。
2 国境等
セルビア及びコソボ両政府は,それぞれチェックポイントを設けてパスポートをチェックしています。コソボはセルビアから独立しましたが,セルビアはコソボを独立国として承認しておらず,自国の領土と見なしています。したがって,コソボからセルビアに入国することはセルビアへの不法入国と見なされ,セルビアへの入国が拒否される恐れがあります。コソボからセルビアへ入国する際は,第三国を経由するなどし,トラブルに巻き込まれないように十分注意してください。
3 外貨申告
入国する際には,所持金の額によって外貨申告の義務があります。合計10,000ユーロ相当額以上の現金,小切手,約束手形,為替手形等を持込む場合には,入国時に税関で所定の用紙をもって申告し,外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。出国の際にこの証明書が無いまま規定額以上の通貨を持ち出そうとすると,所持金を没収されることがあり,過去にも複数の邦人旅行者が摘発されています。また,没収金は刑事裁判手続を経て所有者に還付されることになっていますが,この手続きの完了には長い期間(過去の例では,4か月から8か月位)を要するため,実質的に旅行者が還付を受けることは大変困難ですので十分注意が必要です。なお,この証明書がないと国内の銀行で口座を開設することができません。
外貨の申告に関しては,国境で英語及びセルビア語による注意書きが掲示されていますが,場所によっては人目につきにくい所に掲示されている場合があるほか,通常は税関職員が外貨の所持額を質問することもありません。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し,出国時に所持金を没収された例もありますので,十分な注意が必要です。
なお,電車・バスなどでセルビアに入国する場合は,原則として車内で入国審査及び税関審査が行われますので留意してください。
4 税関
通関は自己申告制ですが,税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。持ち込みに規制がある物は,火器・銃器類,薬物,無線機器類,動物等です。
動物の持込には,輸出国政府の輸出証明書のほか,生後3か月以上の動物については,ワクチンの接種を証明する文書(発行から6か月以内のもの)が必要になります。検疫所での検査が必要になった場合は,動物の所有者が検査費用を負担することになります。
● 滞在時の留意事項
1 外国人登録(滞在届)
セルビアに入国した外国人は,原則として入国後24時間以内に,警察署で滞在の届出を行う必要があります。
外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は,宿泊施設側に届出の義務がありますので,届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると,宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
外国人が親族宅や友人宅など,宿泊施設以外の場所に滞在する場合は,外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には,滞在する外国人の旅券と,家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合,外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また,届出の義務は家主にあるため,外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると,警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中又は出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は,登録証を提示してください。なお,警察署での届出は入国時のみで,出国の届出は必要ありません。
外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合,法律の規定により,家主に対して3,000ディナール以上,15,000ディナール以下の罰金が科せられることがあります。
2 長期滞在者向けの注意事項
(1) 短期滞在者としてセルビアに入国後,就労や留学等の長期滞在査証を取得する場合は,滞在場所を管轄する警察署の外国人課で在留資格変更の申請を行う必要があります。(90日以内の滞在であっても,大学等に短期留学を行う場合は,短期滞在には該当せず,留学査証の取得が必要です。受入大学側が査証に関する十分な知識を有していないため,入国後にトラブルに至るケースがありますので注意が必要です。)
(2)長期滞在査証を取得後に出国する場合,査証の種類によっては出国査証が必要な場合があります。出国査証は,長期滞在査証の取得申請時に同時申請が可能ですので,併せて取得することをお勧めします。なお,出国査証を取得した場合には,出国可能な回数,有効期限が定められていますので,必ず確認してください。
(3)セルビアでの長期滞在を予定する方は,駐日セルビア共和国大使館に,該当する査証の取得方法等につき事前に照会することをお勧めします。
(4)現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なくセルビア日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,セルビア日本国大使館まで送付してください。
3 短期渡航者向けの注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
4 撮影制限
軍事関係施設など撮影禁止標識(カメラの形に×印が表示されているもの)が立てられている場所があります。その標識が立っているところでは,写真撮影を行わないだけでなく,カメラをバッグなどに収納するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。
5 民族感情
2008年2月にコソボがセルビアから独立をした際,セルビア国内ではコソボ独立に抗議する集会が各地で開催され,参加者の一部が暴徒化しました。その後の治安情勢は全体として安定していますが,引き続き政治的な集会やデモ等が開催される可能性は残されていますので,政治性の有無に関わらず,集会やデモには近寄らないでください。また,コソボ独立の問題や旧ユーゴスラビア紛争など,セルビア人を刺激しかねない民族問題や政治問題について,一般のセルビア人に対して不用意に発言することは謹んでください。
6 薬物犯罪
セルビアは,中東から西欧に抜ける違法薬物の密輸ルートのひとつになっており,違法薬物の取締りに警察当局も力を入れています。しかしながら,最近,特に若者の間で麻薬・覚醒剤などの違法薬物の濫用がセルビア国内にも広がっています。
違法薬物の使用,販売,運搬を行った者には,最高で15年以下の禁固刑が科せられますので,絶対に関わらないでください。
7 交通事情
高速道路は整備されていますが,場所によっては路面の状態がよくないところがあります。また,ベオグラード市以外は照明が不十分なところも多いため,夜間の運転には特に注意が必要です。
市街地の道路が交差する箇所では,優先道路,非優先道路の標識のあるところがあります。これらの標識があるところには信号がないため,標識をよく確認してください。
運転マナーは良いとは言えず,無理な車線変更や危険な追い越し,パッシング等,交通規則を無視した無謀な運転をする者がいますので,注意する必要があります。
後部座席を含め,乗員にはシートベルト着用の義務があります。また,12歳以下の子供を助手席に乗せて運転することは法律により禁じられています。
高速道路は一部区間を除き有料です。料金は基本的に料金所で停車して支払います(一部の料金所にはETCレーンが設置されていますが,このレーンを通過するにはETC車載器が必要です。)。現金(ディナール又はユーロ)のほか,クレジットカードでの支払いも可能です。
交通規則に違反した場合は,交通違反の種類に応じて3,000ディナール以上,50,000ディナール以下の罰金が科せられます。また,故意に事故を起こした者については禁固刑が科せられる場合があります。罰金の支払いは,違反した場所で警察官に支払うことはせず,郵便局もしくは銀行で行います。
8 警察官による職務質問
私服警察官による職務質問が行われる場合があります。この場合は,警察官に身分証の提示を求めた上で,必要に応じて旅券(パスポート)などの写真付身分証明書(英語又はセルビア語表記のもの)を提示してください。
9 スポーツ観戦
セルビアでは,サッカーやバスケットボールなどのスポーツが大変人気がありますが,試合前後に試合会場周辺や街中でサポーターがフーリガン化し,トラブルが発生することがあります。スポーツ観戦にあたっては,騒ぎを起こしそうなサポーターの近くでの観戦は避けるとともに,試合終了後は速やかに退場するなど,安全の確保には十分注意してください。
10 子供の住居移転等について
未成年の居所を国外に移転する際には,父母双方の承諾が必要になります。また,父母の双方が親権を有する場合に,一方の親権者が,未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは刑罰の対象になる可能性がありますので,注意してください。
11 ハーグ条約
セルビアは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
● 風俗,習慣,健康等
1 民族,宗教関係については,政治的,歴史的に複雑な事情がありますので,特定の民族や宗教をことさらに賞賛・中傷することは慎んでください。
2 セルビアの医療レベルは,一般的に一部の私立病院を除き欧米先進国に比べて高くはありません。多くの国公立病院の医療設備,機器の多くは老朽化しているのが現状です。一般の医薬品は,薬局で入手可能です。しかし,解熱剤等の一部の薬品については日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもありますので,日頃使用している薬については事前に準備することをお勧めします。
3 夏季(4月から10月)には,ダニ(セルビア語:クルペリ(Krpelj))の活動が活発化しますが,ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり,咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎に罹患すると初期にインフルエンザに似た症状を示した後,脳炎を起こして麻痺等の後遺症が残ったり,場合によっては死に至るケースもあります。ダニ脳炎には予防接種が有効です。ダニに咬まれた場合は,ダニの頭部が皮膚に食い込み残りますが,この除去は予防接種の有無に限らず,専門医に依頼する必要があり,無理に取ろうとすると症状が悪化することがあります。ダニは,森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので,安易に木に触れたり,芝生等で寝転がったり,裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。
4 特に地方では,衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため,十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。
5 医務官情報
「在外公館医務官情報」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/serbia.html )において,セルビア国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/ )
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
・セルビアの安全対策基礎データの内容を更新しました。
・同内容は、当館ホームページにリンクを設定してありますので、そちらからも参照できます。
セルビアにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在セルビア日本国大使館
(内容)
● 犯罪発生状況,防犯対策
1 セルビアでは,日本人が犯罪の被害に遭う事例が報告されています。首都ベオグラードを中心に,窃盗,詐欺等の犯罪が発生しています。特に電車,バス,飲食店,大型ショッピングモールではスリが多く見受けられますので,十分な注意が必要です。
2 近年発生した日本人の主な被害例は次のとおりです。
○ 睡眠薬を用いた強盗
鉄道駅構内や車内で,睡眠薬の入ったコーヒーなどの飲み物を勧められ,寝入っている間に所持品を奪い取られる事件がありました。見知らぬ者から提供された飲食物は絶対に口にしないでください。
○ スリ
電車,バス,ホステル,市内等でスリ被害が発生しています。貴重品の管理には十分注意してください。
3 セルビアで安全に滞在するために,次のような防犯対策をとってください。
○ 貴重品のすべてを一度に失うことがないよう,現金やクレジットカードは盗まれにくい場所に分散して保管または所持してください。また,盗難・紛失の場合に備えて,パスポートのコピー,クレジットカード番号の控え,クレジットカード会社の連絡先等をあらかじめ用意しておくことをお勧めします。
○ 祝事(結婚式,正月)などの際に,一般市民が祝意を込めて銃を発砲することがあります。空に向け発砲し,落ちてきた弾丸で負傷することがありますので,近くで銃を発砲していたり,銃声を聞いた場合には,近くの店舗等屋根のある安全な場所に避難してください。
○ 肩掛けカバンやリュックは,スリの対象となりやすいので,なるべく体の前に抱えるなどし,注意を怠らないでください。カバン等を簡単に開けられないように,ファスナーを鍵やピンで留めることもスリ防止には有効です。
○ 電車やバスを利用する場合は,スリ被害防止のため,混雑した車両はなるべく避けるよう心掛けてください。また,公共交通機関の車両内で見知らぬ人が突然話しかけてきて,それに対応している間にスリグループの別の人間が犯行を行う事例も報告されています。○ 飲食店内では,貴重品の入ったバッグ・上着等から目を離さず,スリに十分注意してください。特に,見知らぬ者が声を掛けてきたようなときは,所持品の所在に十分注意してください。
○ 人前では財布などをむやみに見せないようにしてください。
○ 荷物をやむを得ず床などに置くときは,両足の間に挟むなどし,荷物を体から離さないようにしてください。
○ 強盗にあったり,恐喝されたりしたときは,身の安全を第一に考えて,むやみに抵抗しないでください。
○ 新聞,テレビ等の現地報道に注意し,最新の治安情報を収集するようにしてください。
○ 国際線の列車(特に夜行)を利用する際は,貴重品は必ず身につけてください。個室であっても,合鍵を所持している乗務員によるものと思われる窃盗事件が発生していますので,十分な注意が必要です。
○ セルビアには街中にも多くの野良犬がいます。近年セルビアでは狂犬病は確認されていませんが,近隣諸国の一部では狂犬病による死者も発生しているので注意が必要です。
4 テロ対策
これまでに,セルビアにおいて日本人・日本権益を直接標的としたテロ事件は確認されていませんが,近年,シリア,チュニジア及びバングラデシュにおいて日本人が殺害されたテロ事件や,パリ,ブリュッセル,イスタンブール,ジャカルタ等でもテロ事件が発生しています。このように,世界の様々な地域でイスラム過激派組織によるテロがみられるほか,これらの主張に影響を受けた者による一匹狼(ローンウルフ)型等のテロも発生しており,日本人・日本権益が標的となり,テロを含む様々な事件の被害に遭うおそれもあります。このような情勢を十分に認識して,誘拐,脅迫,テロ等に遭わないよう,また,巻き込まれることがないよう,海外安全情報及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報の入手に努め,日頃から危機管理意識を持つとともに,状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心がけてください。
● 査証,出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については,駐日セルビア共和国大使館(電話:03-3447-3571)に確認してください。)
1 査証・出入国審査
○ 日本人については,観光等を目的とした就労等を行わない90日以内の滞在(いわゆる短期滞在)であれば査証取得は必要ありません。ただし無査証で滞在できる期間は,最初に入国した日から6か月間のうち合計90日以内と定められていますので注意が必要です。
○ 空路,陸路ともに,入国手続き時に旅券(パスポート)に入国スタンプが押されたことを確認してください。入国スタンプがないと,出国できないおそれがあるばかりか,不法入国者とみなされる可能性もありますので注意が必要です。出国に際しては,旅券にスタンプは押されません。出入国に当たっては,出入国カードなどの特別な書類を提出する必要はありません。
○ 過去にセルビアから退去強制処分を受けたことのある外国人は1年以上の期間,入国が拒否されることがあります。
○ セルビアに入国しようとする外国人が,滞在1日につき50ユーロ以上の金銭等を所持していることが証明できない場合,入国を拒否される可能性があります。現金の他に,クレジットカード,身元保証書等によっても所持金の証明が可能です。
2 国境等
セルビア及びコソボ両政府は,それぞれチェックポイントを設けてパスポートをチェックしています。コソボはセルビアから独立しましたが,セルビアはコソボを独立国として承認しておらず,自国の領土と見なしています。したがって,コソボからセルビアに入国することはセルビアへの不法入国と見なされ,セルビアへの入国が拒否される恐れがあります。コソボからセルビアへ入国する際は,第三国を経由するなどし,トラブルに巻き込まれないように十分注意してください。
3 外貨申告
入国する際には,所持金の額によって外貨申告の義務があります。合計10,000ユーロ相当額以上の現金,小切手,約束手形,為替手形等を持込む場合には,入国時に税関で所定の用紙をもって申告し,外貨等持込証明書を発行してもらう必要があります。出国の際にこの証明書が無いまま規定額以上の通貨を持ち出そうとすると,所持金を没収されることがあり,過去にも複数の邦人旅行者が摘発されています。また,没収金は刑事裁判手続を経て所有者に還付されることになっていますが,この手続きの完了には長い期間(過去の例では,4か月から8か月位)を要するため,実質的に旅行者が還付を受けることは大変困難ですので十分注意が必要です。なお,この証明書がないと国内の銀行で口座を開設することができません。
外貨の申告に関しては,国境で英語及びセルビア語による注意書きが掲示されていますが,場所によっては人目につきにくい所に掲示されている場合があるほか,通常は税関職員が外貨の所持額を質問することもありません。実際に日本人旅行者がこの申告制度を知らずに入国し,出国時に所持金を没収された例もありますので,十分な注意が必要です。
なお,電車・バスなどでセルビアに入国する場合は,原則として車内で入国審査及び税関審査が行われますので留意してください。
4 税関
通関は自己申告制ですが,税関職員による抜き打ちの検査が行われることもあります。持ち込みに規制がある物は,火器・銃器類,薬物,無線機器類,動物等です。
動物の持込には,輸出国政府の輸出証明書のほか,生後3か月以上の動物については,ワクチンの接種を証明する文書(発行から6か月以内のもの)が必要になります。検疫所での検査が必要になった場合は,動物の所有者が検査費用を負担することになります。
● 滞在時の留意事項
1 外国人登録(滞在届)
セルビアに入国した外国人は,原則として入国後24時間以内に,警察署で滞在の届出を行う必要があります。
外国人がホテル等の宿泊施設に滞在する場合は,宿泊施設側に届出の義務がありますので,届出に関して外国人自身が行うべきことは特段ありません。届出の手続きが完了すると,宿泊施設から外国人宿泊者に「POTVRDA」と記載された外国人登録証が交付されることになっています。
外国人が親族宅や友人宅など,宿泊施設以外の場所に滞在する場合は,外国人に滞在場所を提供する家屋の所有者(以下「家主」)が届出を行う義務があります。届出先は外国人が滞在する場所の所在地を管轄する警察署になります。届出の際には,滞在する外国人の旅券と,家主が外国人の滞在する場所の所有者であることを証明する文書等の2点が必要になります。この場合,外国人自身が家主とともに警察署に赴く必要はありません。また,届出の義務は家主にあるため,外国人本人のみが警察署に赴いても届出を行うことはできません。届出の手続きが完了すると,警察署から家主に外国人登録証が交付されます。
外国人登録証は出国時まで保管してください。滞在中又は出国時に警察官から外国人登録の有無について質問された場合は,登録証を提示してください。なお,警察署での届出は入国時のみで,出国の届出は必要ありません。
外国人に滞在場所を提供した家主が届出を怠った場合,法律の規定により,家主に対して3,000ディナール以上,15,000ディナール以下の罰金が科せられることがあります。
2 長期滞在者向けの注意事項
(1) 短期滞在者としてセルビアに入国後,就労や留学等の長期滞在査証を取得する場合は,滞在場所を管轄する警察署の外国人課で在留資格変更の申請を行う必要があります。(90日以内の滞在であっても,大学等に短期留学を行う場合は,短期滞在には該当せず,留学査証の取得が必要です。受入大学側が査証に関する十分な知識を有していないため,入国後にトラブルに至るケースがありますので注意が必要です。)
(2)長期滞在査証を取得後に出国する場合,査証の種類によっては出国査証が必要な場合があります。出国査証は,長期滞在査証の取得申請時に同時申請が可能ですので,併せて取得することをお勧めします。なお,出国査証を取得した場合には,出国可能な回数,有効期限が定められていますので,必ず確認してください。
(3)セルビアでの長期滞在を予定する方は,駐日セルビア共和国大使館に,該当する査証の取得方法等につき事前に照会することをお勧めします。
(4)現地に3か月以上滞在される方は,緊急時の連絡などに必要ですので,到着後遅滞なくセルビア日本国大使館又は各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。また,住所その他届出事項に変更が生じたとき,又は日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には,必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は,在留届電子届出システム(ORRネット,https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めしますが,郵送,ファックスによっても行うことができますので,セルビア日本国大使館まで送付してください。
3 短期渡航者向けの注意事項
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は,外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると,滞在先の最新の安全情報がメールで届き,緊急時には在外公館からの連絡を受けることができます。安全情報の受け取り先として,家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので,併せてご活用ください。
4 撮影制限
軍事関係施設など撮影禁止標識(カメラの形に×印が表示されているもの)が立てられている場所があります。その標識が立っているところでは,写真撮影を行わないだけでなく,カメラをバッグなどに収納するなどして無用なトラブルを避けるよう心掛けてください。
5 民族感情
2008年2月にコソボがセルビアから独立をした際,セルビア国内ではコソボ独立に抗議する集会が各地で開催され,参加者の一部が暴徒化しました。その後の治安情勢は全体として安定していますが,引き続き政治的な集会やデモ等が開催される可能性は残されていますので,政治性の有無に関わらず,集会やデモには近寄らないでください。また,コソボ独立の問題や旧ユーゴスラビア紛争など,セルビア人を刺激しかねない民族問題や政治問題について,一般のセルビア人に対して不用意に発言することは謹んでください。
6 薬物犯罪
セルビアは,中東から西欧に抜ける違法薬物の密輸ルートのひとつになっており,違法薬物の取締りに警察当局も力を入れています。しかしながら,最近,特に若者の間で麻薬・覚醒剤などの違法薬物の濫用がセルビア国内にも広がっています。
違法薬物の使用,販売,運搬を行った者には,最高で15年以下の禁固刑が科せられますので,絶対に関わらないでください。
7 交通事情
高速道路は整備されていますが,場所によっては路面の状態がよくないところがあります。また,ベオグラード市以外は照明が不十分なところも多いため,夜間の運転には特に注意が必要です。
市街地の道路が交差する箇所では,優先道路,非優先道路の標識のあるところがあります。これらの標識があるところには信号がないため,標識をよく確認してください。
運転マナーは良いとは言えず,無理な車線変更や危険な追い越し,パッシング等,交通規則を無視した無謀な運転をする者がいますので,注意する必要があります。
後部座席を含め,乗員にはシートベルト着用の義務があります。また,12歳以下の子供を助手席に乗せて運転することは法律により禁じられています。
高速道路は一部区間を除き有料です。料金は基本的に料金所で停車して支払います(一部の料金所にはETCレーンが設置されていますが,このレーンを通過するにはETC車載器が必要です。)。現金(ディナール又はユーロ)のほか,クレジットカードでの支払いも可能です。
交通規則に違反した場合は,交通違反の種類に応じて3,000ディナール以上,50,000ディナール以下の罰金が科せられます。また,故意に事故を起こした者については禁固刑が科せられる場合があります。罰金の支払いは,違反した場所で警察官に支払うことはせず,郵便局もしくは銀行で行います。
8 警察官による職務質問
私服警察官による職務質問が行われる場合があります。この場合は,警察官に身分証の提示を求めた上で,必要に応じて旅券(パスポート)などの写真付身分証明書(英語又はセルビア語表記のもの)を提示してください。
9 スポーツ観戦
セルビアでは,サッカーやバスケットボールなどのスポーツが大変人気がありますが,試合前後に試合会場周辺や街中でサポーターがフーリガン化し,トラブルが発生することがあります。スポーツ観戦にあたっては,騒ぎを起こしそうなサポーターの近くでの観戦は避けるとともに,試合終了後は速やかに退場するなど,安全の確保には十分注意してください。
10 子供の住居移転等について
未成年の居所を国外に移転する際には,父母双方の承諾が必要になります。また,父母の双方が親権を有する場合に,一方の親権者が,未成年の子をもう一方の親権者の同意を得ずに外国に連れ出すことは刑罰の対象になる可能性がありますので,注意してください。
11 ハーグ条約
セルビアは,国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は,原則的に子が元の居住国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
● 風俗,習慣,健康等
1 民族,宗教関係については,政治的,歴史的に複雑な事情がありますので,特定の民族や宗教をことさらに賞賛・中傷することは慎んでください。
2 セルビアの医療レベルは,一般的に一部の私立病院を除き欧米先進国に比べて高くはありません。多くの国公立病院の医療設備,機器の多くは老朽化しているのが現状です。一般の医薬品は,薬局で入手可能です。しかし,解熱剤等の一部の薬品については日本国内で入手する物と同一名称であっても効き目が強いものもありますので,日頃使用している薬については事前に準備することをお勧めします。
3 夏季(4月から10月)には,ダニ(セルビア語:クルペリ(Krpelj))の活動が活発化しますが,ダニの中には脳炎ウイルスを持っているものもあり,咬まれると脳炎に罹患することがあります。ダニ脳炎に罹患すると初期にインフルエンザに似た症状を示した後,脳炎を起こして麻痺等の後遺症が残ったり,場合によっては死に至るケースもあります。ダニ脳炎には予防接種が有効です。ダニに咬まれた場合は,ダニの頭部が皮膚に食い込み残りますが,この除去は予防接種の有無に限らず,専門医に依頼する必要があり,無理に取ろうとすると症状が悪化することがあります。ダニは,森林だけでなく都市部の公園などにも生息している可能性があるので,安易に木に触れたり,芝生等で寝転がったり,裸足で歩いたりしないよう注意が必要です。
4 特に地方では,衛生管理が十分なされていない食肉が流通している場合があります。感染症防止のため,十分に加熱されたものを摂取するよう心掛けてください。
5 医務官情報
「在外公館医務官情報」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/serbia.html )において,セルビア国内の衛生・医療事情等を案内していますので,渡航前には必ずご覧ください。
その他,必要な予防接種等については,以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/ )
引用元:外務省海外旅行登録「たびレジ」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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